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免許停止
12月23日に人身事故を起こし30日間の免許停止の通知が本日届きました。 違反行為の欄には、安全運転義務違反で8点とかいてあります。 決定日が1月9日となっています。・・・が1月8日に携帯電話を運転中に使用していて1点の切符を切られたのですが、この1点は今回に加算され、9点となり60日間の免停処分になるのでしょうか?
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こんばんわ。 おそらく、通知書に記載のとおり30日の免停処分のみになると思います。 が、次にあげることがあります。 今回の免停で、過去3年以内の行政処分の回数が1回になるとおもいます。 つまり、今回の免停処分から3年間は前歴1回の状態となります。 この状態では、免停にいたる点数が低くなっていますので注意が必要です。 質問者様の場合ですと、次は累積4点で免停になってしまいます。ご注意ください。(おそらく、免停処分で点数8点はゼロに戻って、携帯の違反で累積1点の状態だと思います) 参考::: 過去3年以内の 行政処分回数 免停点数 取消 0 6~14 15点以上 1 4~9 10点以上 2 2~4 5点以上 3回以上 2~3 4点以上 以上、正確でない情報もあるかもしれませんがご参考まで・・・。
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- shouboku
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#2です。 >今回の場合は30日の停止の可能性の方が高いということなのでしょうか? その通りですよ。 1月9日現在、累積点数が8点で30日の免許停止の可能性が高いです。 ただし、前回の回答にあるように100%の可能性ではありませんので、期待しすぎないようにした方がよいかもしれませんよ。 30日の免許停止なら短期講習を受講すると1日の免停に短縮されます。 その場合は、講習の帰りに運転をすると免停中の運転になり、無免許運転で摘発されると免許取消処分になるので、自動車で行かないようにしましょう。
お礼
ありがとうございました。 不安が解消されました。
- shouboku
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こんにちは >この1点は今回に加算され、9点となり60日間の免停処分になるのでしょうか? 出頭日または免停講習日までの違反は合算されることがほとんどです。 しかし、違反時期等により#1さんの言われるとおりの30日の免停終了後、前歴1回の累積点数1回になる場合もあります。 >決定日が1月9日となっています。・・・が1月8日に携帯電話を運転中に使用していて1点の切符を切られたのですが 出頭日または免停講習日までの違反には手続き上、累積点数に入らずに終わってしまうこともあるようです。
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/faq.html
補足
つまり、今回の場合は30日の停止の可能性の方が高いということなのでしょうか?よろしくおねがいします。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。御礼が遅くなりすみません。 通知が届く前の違反だけれども、今回の分には加算されないものなのですね。30日と60日では、大きな差があるのですごく心配になってしまいました。参考にしたいと思います。