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原付免許で…

教えて下さい。 自分は原付免許だけを持っていて、 この間、小型バイクに乗った所を 捕まってしまいました。 巡査に「あかがみですか?」と聞いた所、 分からないと言われました。 こういう場合って 1~2年ぐらい免許を取ることは出来ないのでしょうか。 あと罰はどうなりますか。 教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • YKXL1200S
  • ベストアンサー率17% (13/74)
回答No.2

No.1の方の回答ですが、 交通違反の点数制度に「減点制度」はありません。 すべて加点制度です。逆ですね。まっさらな免許証なら0点です。 持ち点制度ではありません。 なぜだか どこで覚えてしまうのか「減点」と表現する人が多すぎます。

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.1

原付免許で自動二輪は運転できないので、無免許運転となります。 切符は赤切符ですが、その処分は重く、行政処分ではなく、刑事処分となります。(当然、前科になります。) 無免許運転をした場合、道路交通法上の反則とはならず、減点19点で一発で免許取り消しの上、刑事罰として懲役1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。 検挙時の聴取で、免停や取り消しを繰り返しているなど特に悪質と判断されれば、その場で現行犯逮捕される場合と、切符を切られた後、警察での正式な事情聴取の上、悪質の度合いに応じ、検察が通常裁判か略式裁判に伏すかが決定され、判決を受ける場合、など警察・検察の判断により処分の流れが異なります。 免許取り消し後、免許取得の欠格期間(運転免許試験を受けられない期間)は、過去3年以内に免許停止の行政処分を受けていない場合(前科0)の場合で1年、或いは直近の免停・取り消しの犯歴に応じ、欠格期間は数年延びます。 犯歴と減点点数の関係については、リンクを参照して下さい。 http://www.virginharley.com/harley-enjoy/labo/008.htm

参考URL:
http://www.virginharley.com/harley-enjoy/labo/008.htm

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