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原付無免許
自分は免許を持っているのですが… 先輩に借りているバイク〔原付〕で 友達にバイクの乗り方を教えていてその友達は無免で 赤切符を切られてしまいました。 バイクは先輩の名義になっています。 その先輩は罰金を払うことになりますか?? できれば金額とかも教えてください。 こまっています。よろしくお願いします。
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- KHKnao
- ベストアンサー率22% (35/157)
質問の回答はすでに出ているので常識として一言 質問者自体他人のバイクなど借りないで中古でも購入したほうが良いのでは? 貸し借りは何かとトラブルのもとです。 例え免許持ちでも乗り方の練習は公道でするべきではないでしょう。事故や怪我のもとです。 このような行為は多数の人々に迷惑をかけるのです。 バイクの持ち主の先輩や、未成年なら両親、事故でも起こせば被害者とその家族、被害者の会社などにも。 事故った本人は自業自得ですが罰金や治療費など自分で払えなければ親が立て替えたり、借金したりと・・・ 無免許なので保険などもおりないので死亡事故など起こしたら億単位の慰謝料が払えますか? これに懲りて・他人のバイクは借りない、他人に貸さない、保険などもしもの事を考え安全運転で乗りましょう。
- savagemaniac
- ベストアンサー率64% (479/740)
無免許運転のことは先輩さんはご存じないはずですからお咎め無しでしょう。 お友達の処分はご存じと思いますが、お友達が無免許なのを知っていてバイクを貸した質問者さんは「無免許運転幇助罪」に処せられる可能性があります。 無免許運転幇助罪は、重大違反で19点になりますので、免許取消→欠格期間1年となります。 未成年なら家裁行き、成年なら数万円程度以内の罰金刑でしょう。 つまり、幇助罪は「無免許運転」と同罪だと言うことです。
- t750083379
- ベストアンサー率25% (76/300)
先輩は関係ないでしょう。 無免許の本人とあなたに罰金刑ですか。? あなたは無免許扶助とかに悪くするとなります。 金額は判りません。 これに懲りて無免許などは絶対にヤメル事です。 大怪我、こ怪我をする前に捕まえてくれた警官に感謝すべきです。 他人に怪我でもさせて居たら親は泣きます。
- tateyan
- ベストアンサー率32% (228/700)
バイクの乗り方を教えるなら、私有地にしましょう。 いくら乗っても道交法が及びませんので、無免許にはなりません。 さてご質問ですが、無免許のお友達がスムーズに違反の処理さえすれば、先輩には何のお咎めもありません。 無免許のお友達が事故でもしていたなら、バイクの持ち主にも責任が及ぶこともあります。 金額については、多分未成年でしょうが、成人・未成年を含め差があるのかそういった事は知りませんので、他の回答者に譲ります。