• 締切済み

原付の免許取り消し

定時制高校に通っています、自分の学校は原付、バイクの免許を取るのは厳禁で車のみOKです、しかし仕事など足のないのに困り16の時に原付の免許を取ってしまいました、いま18になり車の免許を取り学校へ 通学のための申請書を出さないといけないのですが、自分の免許書を先生に提出し、コピーなので、免許書に原付と書いてある自分はどうしても申請ができません、最低停学になってしまいます。 この原付というの免許を公安に申請して、一時的に消すとか取ってないことにするということは不可能なんでしょうか?よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.7

まず、仕事で通っている会社に相談してみては? やむを得ない理由で取得しましたとか…。 本来であれば、 原付免許取得時に学校へ相談すべきだったでしょうね。 学校も相手は人間です。 話せば判るはずですし、退学になるならともかく、 事前にきちんと物事を運ばなかったのだから、 停学処分もやむを得ないのでは? 免許を返納するも一つの手でしょうが、 通勤の足がないと困りますよね? 第一に車の免許を持ってるのなら、 原付はおまけでしょう? 問題ないと思います。

noname#67047
noname#67047
回答No.6

「会員登録などで身分証明書がないと不便だから、原付を取りました。 だから乗ってません。」 と言ってはだめなんですか? まさか原付に乗った事がある事実を探らないでしょう。

  • ent046
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

先に原付免許をとり、後で普通自動車の免許をとりました 試験場でだったか、免許更新のときだったかはっきり覚えていませんが 係の警察官から、原付免許はもういらないねっていわれて、原付免許は消されてしまいました ですので消してもらえると思います

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.4

決められたルールを破った者には罰則が与えられます。 ですから、質問者さんが停学なりの処罰はしかたありません。ルール違反を隠そうとして小細工をして余計ひどいことになった例は多々あります。最近新聞を賑わしていますよね。 人間としてきちんと間違いを正すという事をしてください。

noname#66624
noname#66624
回答No.3

>しかし仕事など足のないのに困り16の時に原付の免許を取ってしまいました、 定時制高校と言う事はお仕事に従事されてるわけですね お仕事の通勤の関係で原付での通勤が必要であれば高校側も認めるのではないでしょうか お仕事のための資格(原付免許)を認めない定時制高校は本末転倒としか言い様がありません

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

免許の一部返納手続をすれば「原付の免許」の表示をけすことができると思われます。 原付免許の表示を消しても、普通自動車の免許でも原付は乗れます。 地元の警察の交通課で確認のうえ手続をしてください。 申出により作成した免許証の交付は、申請先が免許センターの場合は即日交付、警察署の場合は後日交付になります。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

使用しないのであれば返納手続きが出来ると思いますが、一時的という措置はありませんね。

関連するQ&A