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代表者に家賃を支払うかその分給料を上げるか?

自宅の1室を事務所として使用しています。 今まで特に家賃は払っていませんでした。 今期より会社の節税のために、代表者(家の持ち主)に家賃を支払おうかと思ったのですが その場合、代表者個人が『給与の他に家賃収入あり』と言うことで 確定申告が必要になると思います。 たとえば毎月5万円を家賃として代表者に支払うのと その分(5万円)代表者の給料(役員報酬)を昇給させるのと どちらが節税になるのでしょうか? 会社の事業税・法人税等すべてと、 代表者個人の所得税をすべて考慮したとしてです。 素人目には同じ事のようにも思えるのですが・・・・。 また、代表者個人は医療費控除が受けられるので 家賃収入がないとしても毎年確定申告はしています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

状況によりますね。 自宅1室にかかる経費(建物の減価償却、固定資産税、ローンがあるならその利息など。(もちろん1室分の割合です))が、給与が増えた分の給与所得控除額より少ないなら給与の方が得ですし、逆なら家賃の方が得です。 それぐらいの金額なら役員報酬上げた方がいいのでは?

hidesato3
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 やはりそれほど大差は無いと言う事ですね。 だとすれば、確定申告の際に家賃収入など書き込む項目が増えるより 単純に給与を増やしたほうが良いような気がしてきました・・・。 有難う御座いました。