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更新後すぐの退去依頼

現在、一軒家の賃貸物件に居住していますが、先週末不動産から電話が入り「大家がこの物件を売るので、来月一杯で退去して欲しい」との連絡がありました。 この物件は1年毎の契約更新で、特に懸案事項がなければ更新料などは発生せず自動更新となりますが(契約書に記載あり)、“更新出来ない”などの話もなく、先月&今月分の家賃も引き落としがされていましたので、更新は完了しているものと認識していました。 あまりにも唐突な話で、とりあえず返事を保留しています。 年末~年度末は仕事が忙しく、妻も身重の為、物件周り&引っ越しの余裕なんてとててじゃないけどありません。 大家の売却の意向は致し方ないことと思いますが、こちらとしても急すぎるので、交渉の上少しでもこちらの生活に支障のでないようにしたいと考えております。 こちら側の意向として (1)出来れば、補償よりも時間的な余裕が欲しいので、来年の更新期限(11月)まで居住したい。 (2)(1)が駄目であれば、更新期間前の4月末ぐらいを目処に、適正な補償の上で退去をする。 の2点を主張することは可能でしょうか? 詳しい方、アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

更新月を過ぎていますので、「自動更新」と解釈されるのが正しいと思います >「大家がこの物件を売るので、来月一杯で退去して欲しい」との連絡がありました 退去のつきましても、契約書に記載されていると思います 契約更新の拒絶は、更新月の6ヶ月前までには最低通知されていなければなりません >来月一杯で退去して欲しい これっ言語道断横断禁止で、「それは無理です」で正解です 定期借家ですか? この契約ならば、次の更新月で無条件退去です でも、 >この物件は1年毎の契約更新で とありますので、通常の借家と思います >(1)出来れば、補償よりも時間的な余裕が欲しいので、 >来年の更新期限(11月)まで居住したい。 可能です 退去の理由によっては、賃料を供託すればそれ以降も継続して居住しつづける事も認められています >(2)(1)が駄目であれば、更新期間前の4月末ぐらいを目処に、 >適正な補償の上で退去をする。 更新日前に退去するのであれば保証は受けられません 保証=立ち退き料だと思いますが、こちらから出ていきますと言ってしまうと、それは契約解除の申し出となります つまり、こちらの都合で勝手に出て行くことと同じ扱いになります 退去してください->できません->ならば、退去と新居に掛かる費用を○○円負担をさせて頂きますので、退去してください->承知しました となった時点で、書面で退去の保証についてもきちんとした上で、言われている「補償の上で退去をする。」となります また、 >適正な補償の上 適正とは、相手の出す額と、欲しい額の妥協点です 決して必要な額ではありません それを間違えると、泥沼になります >2点を主張することは可能でしょうか? まずは、 1.来月一杯で退去する事はできない 2.次回も更新を希望している で、年を越してからゆっくり考えるようにしましょう >大家の売却の意向は致し方ないことと思いますが 確かにそれは気持ちとしてあって良いですが 守るべきは自分の家族です 天秤に掛けるべき問題ではありません 家族の生活を守る為に戦う意思が無ければ(必要なければ) 争わない方が楽です 最後に >先週末不動産から電話が入り・・・との連絡がありました。 不動産屋は、法的なことは知った上で「はい。そうですか。」と出て行ってくれれば儲け物と思っています 借り手の権利は知っていても、大家の権利を保護する立場ですから(大家からお金をもらっている)あなたに有利な事は決して教えてくれません 逆に、とぼけるはずです 馬鹿にされる前に、国民生活センターなどで相談をしてください あなたがすべき事、できることを教えてくれます(助けてはくれないかもしれないけど) 弁護士も、相談料を払えば法的なことも教えてくれます 不動産屋も、嘘をついたり、違法な事をすれば、後の商売に問題となりますのでいざとなれば大屋側に付くのを辞めます まだ時間はありますので、色々調べて相談してください

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  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.2

根本的に居住権の問題になってくるので、もちろん主張することはできます。 ただ、立ち退き問題というのは理由・事情が多岐に渡り、「これ」という特定した理由とは限りませんから、一概に主張が通るとも言えません。 一度主張してみて、通らないようだったら弁護士に相談することをお勧めします。

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noname#75089
noname#75089
回答No.1

さっき書き込みしたものです 参考にして下さい http://okwave.jp/qa4572224.html

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