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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犬の散歩中のトラブルにおける過失割合について。)

犬の散歩中のトラブル:過失割合とは?

このQ&Aのポイント
  • 犬の散歩中におけるトラブルで起こる過失割合について知りたい。
  • 飼い犬同士の攻撃によって、相手の飼い主がけがをした場合、過失割合はどの程度なのか。
  • 通院加療費用や診察費用を負担したが、後遺障害などについても考慮しなければならない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

今回の場合、相談者さんの側には過失責任を問うことはできません。 双方、リードを引けばいいという選択肢もあり、相手が抱き上げるという行為は自己選択の範疇ですから、そこに は相談者の過失は介在しません。 相談者さんの飼い犬が、リードで規制されている以上は相談者さんの支配下にあるということになります。 逆に、相手も自分で飼い犬が同じく支配下になり、抱き上げるという行為には怪我との因果関係がありません。 付け加えるなら、運動に適した靴であったのかも関係しており、よく女性が履く踵が高くなっている履物での散歩 にも自己責任があります。 それらから判断すれば、相談者さんに過失が無く更には捻挫との因果関係がないとしかいえません。

katana_1100_s
質問者

お礼

判りやすい解説ありがとうございます。 なにはともあれ、元の原因はこちらサイドですので、支払った治療費は「お見舞い」 程度に考えていました。 この後、相手方からなんらかの請求があった場合は適法に処理したいと思います。

その他の回答 (3)

noname#179020
noname#179020
回答No.3

ANo.2です。 > 知りたいのは法的に、間接的原因にはなんら過失割合がない、ということでよいので > しょうか? はい、過失割合がまったくありません。 ここからはたとえ話ですが、売買契約を相手側と交わしたけど、契約した商品が納品されなかったから、やけ酒を飲み過ぎた、そして泥酔状態になり、そのまま路上で寝てしまった。その結果自動車に引かれて死亡してしまったと言っても、売買契約を履行しなかった(商品を引き渡さなかった)人物には、死亡の損害賠償まで請求することは過剰請求になります。

katana_1100_s
質問者

お礼

再度、質問に回答くださりありがとうございます。 例え話もよく解りました。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

その飼い主が自分の犬を保護しようと(抱き上げようと)したとき、その方が足をひねって捻挫されました。         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ご質問内容にご質問者様が相手側が足をひねって捻挫した原因が書いていますよね。 それを分かりやすく下線で強調しておきました。 よって、ご質問者様の犬が攻撃を仕掛けしたこととの直接の因果関係はありません。 はっきり言えば、相手側が足を地面に置くときに注意散漫だったと思います。

katana_1100_s
質問者

お礼

お礼が遅れました。 回答ありがとうございます。

katana_1100_s
質問者

補足

No.1の方と同様の見解だと思われますが、、、。 確かに直接ではなく、間接的原因ではあります。(あくまでも、こちら側の主張ですが) 知りたいのは法的に、間接的原因にはなんら過失割合がない、ということでよいのでしょうか?

回答No.1

  そんなのは本人の不注意 「大丈夫ですか?」の一言で終わり 犬が飛び掛って足をくじいたのなら責任があるだろうが.......  

katana_1100_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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