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土地でもめています。

遺産分けされた土地(名変済)の、公図と課税台帳を市役所・税務課で交付してもらい、 地番と名義を法務局で確認し、間違いないとの返答を得たのですが、 その土地は自分のモノだと言い張っている親戚ともめています。 相手側の証拠は、90歳のお婆さんの記憶と、30年以上前の公図ですが、 ひっくり返される事態はあり得るでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.5

1番目の回答者です。 >登記に記載されている私名義の地番の公図を交付してもらいました。 職員に「原野などは法務局の書類と食い違っていることがあるので確認をした方が良い」 と言われたので、確認した所、同一のものでした。 その公図を持って現地に行き、地元の人同行で地形に合わせて場所を特定した 公図と法務局の書類が一致し、地形に合わせて場所の特定もできている・・・ 登記上も質問者さんの土地ですから、誰が何を言ってきても『あの土地は私の土地です。登記も済んでおります。』で突っぱねればよろしいかと思います。 >私の認識としては、不満があるのなら役所に言うべきだと思うのですが、 いかがでしょうか? 私もそう思います。

odyssey3
質問者

お礼

常識に照らして、誰からも突っ込まれない様に、手順を踏んだつもりだったんです。 同意してもらえて安心しました。 わかりにくい質問で申し訳なかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

申し訳ありません。 お力になれそうもありません。 改めてお詫びさせて下さい。 でも質問者さんのお悩みが解決する事を、切に祈ってます。 今回はおやくにたてませんでしたが、 TVゲームで困った事があったら相談してくださいね! では失礼します。

odyssey3
質問者

お礼

わかりにくい質問ですみません。 ありがとうございました。

回答No.3

登記の権利部の甲区には今回の相続原因になった被相続人の前はどうなっているんですか? 2番さんのおっしゃるように取得時効制度がありますので、 確認なのですが今回の相続原因になった被相続人がまだご存命の時 使用していたのは誰で期間はどれぐらいですか? 仮にお婆様が真の所有者と認められても対抗要件をみたしていれば、 対抗問題となり、登記を備えた方が勝ちとなります。

odyssey3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足で、全く質問の趣旨が伝わっていませんでした。 申し訳ありません。 土地は元田畑の原野で、現在は境界のあやふやな雑木林です。 ですので使用者はいません。登記はすでに、私名義になっています。 畦道や田畑の形が、公図とあっていたので、 地元の人同行の上で、場所を特定しました。 そして、その場所の航空写真と公図を持って役所に行き、 職員にも確認してもらい、同意を得ました。 なお、測量による特定は無理との事でした。 相手は、その地番は本当にそこか?と難癖をつけてきていると言う事です。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

質問内容だけではよくわからないのですが、 貸借関係がなく、長期で土地を占有されていた場合には 時効取得が成立する可能性があります。

odyssey3
質問者

お礼

わかりにくい質問で申し訳ありません。 ありがとうございました。

odyssey3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 土地は元田畑の原野で、現在は境界のあやふやな雑木林です。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>相手側の証拠は、90歳のお婆さんの記憶と、30年以上前の公図ですが、 ひっくり返される事態はあり得るでしょうか? 相手側の主張の詳細がわかりませんからひっくり返される可能性についてはなんともいえません。 ただ今までは相手側(90才のお婆さん?)の土地ではなかったんでしょ? 淡々と相続登記をして自分の土地にして、相手が何か言ってきても、『あの土地は私の土地です。登記も済んでます。』で突っぱねればよろしいかと思います。 相手がそれに不満なら、裁判に訴えて(公明正大な第三者に、すなわち裁判所に)どちらの主張が正しいか判断を求めて来る可能性はあります。 ただし裁判に訴えてまで、『あの土地は自分ものだ。』と言ってくるくらいなら、とっくに言ってきているでしょう。(すでに裁判が起こされていてもおかしくありません。裁判に持ち込まれていない以上、その程度の言いがかり? であったんではないでしょうか。)

odyssey3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 問題の土地は山中の田畑でして、耕作放棄してから60年以上経過しており、 現在は雑木林となっています。(登記記載は原野) その登記に記載されている私名義の地番の公図を交付してもらいました。 職員に「原野などは法務局の書類と食い違っていることがあるので確認をした方が良い」 と言われたので、確認した所、同一のものでした。 その公図を持って現地に行き、地元の人同行で地形に合わせて場所を特定したところ、 相手側が文句を言ってきた・・・ということです。 私の認識としては、不満があるのなら役所に言うべきだと思うのですが、 いかがでしょうか?

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