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交通事故示談過程・精神的苦痛いついて

自動車同志の事故処理の過程です。現場での当事者同志(私と相手方)駐車場内での事故の為、互いが修理する事を話したのですが金がないので保険を使うと言う返事を受けました。その際に50%-50%の割合で修理する事となり、警察官も相互が動いている事が確認できる、お互いも認めているとの確認をしました。 しかし、先方は2ヶ月以上を経過しても修理に出さず、私の修理は完了。ある日、法律事務所から負担割合を7-3を妥当とする、1週間以内に振り込め、と配達証明と普通郵便が届きました。相互の保険会社を通しているはずですが恐らく、保険の弁護士費用特約を使って先方が別途に依頼したようです。非常にショックを受けました・・・ 私は修理をしていない現実にあわせて、現場で(1)負担は50%、(2)人身扱い事故ではない事、(3)先方の依頼により保険を使う事になった事 等を確認しましたが書面にはしませんでした。 このような状況において精神的ダメージを受けたのは事実です。示談は6割当方負担で修理を確認しての示談としましたが、どうしても納得できないのです。 書面を送付してきた法律事務所と先方に対し、精神的苦痛という部分で法的な措置は取れますでしょうか? 仕事の多忙さに併せて倦怠感は実感していますが、仕事が原因なのか今回の件が原因なのかは分かりませんし通院もしていません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mp_321
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

法的処置は取るのは自由で可能ですが、今回の示談の結果でダメージを受けているようでは今後の争いに耐えることは出来ないのではないでしょうか。 また、結果も貴方の思うほどの成果が上がらないと思いますので・・・ 裁判を起こすことで相手にダメージを与えたと思えるのであれば起こすことは無駄ではないとは思います。 貴方の保険会社は介入していないのですか? 6割の話し合いの時点で弁護士と話を付けるべきだったと思います。

  • moonin
  • ベストアンサー率20% (77/382)
回答No.2

精神的苦痛を訴えるならきちんと精神科の医師にダメージを診断してもらい書面に書いてもらうことが必要です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

間違いなく >仕事の多忙さに併せて倦怠感は実感していますが、 これが原因で判断が間違ってます。 普通の人が弁護士相手に「精神的苦痛」を理由に慰謝料取れると思ってるの? 6割の過失で妥協してるのだから・・・・終りにしては?

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