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広告塔の床面積は延床面積??
商業ビルの1階に、テナントの為の広告塔を設置する予定なのですが、これって延べ床面積に含まれるのでしょうか?ご教示ください。
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固定資産税上の建物は 壁と屋根を有し、外気と内部を遮断できる構造になっており、地面に定着しているもの という定義です。 この場合その広告塔が例えば壁に扉があって内部に入ることが出来、場合によってはそこにものをおくことが出来るような構造であると建物になります。 単に壁のない鉄骨だけの塔ならばこの条件になりませんから構築物です。屋根といえるものがない場合も同様です。 車輪がついていて容易に動かせるようなものは地面に定着していないことになり、これも建物にはなりません。 このあたりを設計に応じて判定することで結果が変わります。
お礼
丁寧なご説明、ありがとうございました。