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先到着後振込み型の通信販売

ネット通信販売等において、 先に商品が送られてきてその中に振込用紙が同封されていて、 (受け取ってから)振込みをするタイプの通信販売がありますよね。 そうした場合、具体的には督促の電話がかかってきて、ずっと放置するような人は、 法的にはいつからどのような民事刑事における責任が発生しますか?

みんなの回答

回答No.2

あきらめます。 債権放棄を内容証明にて送付する会社もあります。  経費にできるだめです。 永久に窃盗にはなりません。

mateki
質問者

補足

債権放棄を内容証明にて送付する会社もあります。  経費にできるだめです ってどういうこと? じゃあこの仕組みは一方的に、 通販会社にとって不利ということですね。

回答No.1

刑事責任は、発生しません。 民事は、定められた支払期限以後に 法定損害金年率6パーセントの支払い義務が 発生します。 なお、短期時効になりますので、なにもないという ことになりますけど。現実には。

mateki
質問者

補足

窃盗罪は、永遠に成立しませんか? また実務上はどういった督促がなされていますか?

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