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通信販売の代金について
主人の前の奥さんが、通信販売で商品を買い支払いをしないで住所変更もせず、出ていきました。一年ほど前の事らしいのですが、督促と思われる電話や手紙が来ていて、そのうち債権回収担当の弁護士からも手紙が来たので、郵便局にいない人なのでと、郵便物を今の家に届かないように届をだしました。 なのに また郵便が届くのです! まさか家族に支払いを求めるのかと思い 開けてみると、支払いがないので民事裁判にする場合がありますので至急お払いくださいとの内容でした。 それは本人に対してのことなのですが、このままだと主人がはらわなければいけないのでしょうか? 代金は4万円位なんですが、本当に裁判をおこされてしまうのでしょうか?
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- toro321
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回答No.2
前の奥さんが婚姻中に買ったものですね。 で、その物は婚姻中に必要な物であれば、ご主人に支払い義務はありますよね。 元奥さんの個人的な物の場合は、元奥さんに払ってもらいましょう。 元奥さんの住所を弁護士に言えばいいと思いますが? それでも、ご主人に払えって言うのだと、弁護士は何かの根拠で言ってると思います。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
ありえますよ。 日常家事の連帯債務として。