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団信の告知義務違反について

父が平成17年8月に死亡しました。 新たに事業をするために銀行から多額のかりいれをしていました。私達はかりいれをしているのは知っていましたがいくらかりているのかは知りませんでした。銀行に問い合わせた結果2件のかりいれをしていて2件とも数千万でした。2件とも住宅ローン団信の保険に入ってました。1件は14年12月に加入もう1件は15年10月に加入していました。ところが父は13年8月に糖尿病、脳梗塞と医者から診断されてます。告知義務違反は2年過ぎるとそれを問う事はできないときいたことがあります。 今回のかりいれはこれが適用されますか?

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回答No.6

三たび#4です。 詐欺行為を主張して返済義務の無効を主張するのは、団信が給付されず、銀行から返済を迫られてからにしましょう。 法的行為はテクニックが必要です。 その時には法律の質問に投稿するか、弁護士を依頼してください。

junjun0215
質問者

お礼

この度は親切な回答ありがとうございました。 今は、保険会社の調査中なので結果がでたら今後のことを考えようと思ってます。

その他の回答 (5)

回答No.5

#4です。 1.不動産の取得に際し、住宅取得目的であれば団信の加入が可能だからこそ、銀行は加入させたのでしょう。事業資金への流用を知っていた融資担当者の詐欺行為でしょう。 2.脳梗塞を患った肩であれば、傍目から分からないまでに開腹することは困難で、ましてや長い取引をしている銀行員が糖尿病・脳梗塞を知らない方が不自然です。 3.団信の診査は告知のみです。60歳を過ぎていても、融資期間が20年以内でしょうから期間内の加入が可能です。 私の父は62歳の時に住宅建て替え融資を受けましたが、融資猛威仕込みの段階で軽い脳梗塞を起こし、団信の加入が出来ませんでした。 つまり、私の言わんとしていることは、銀行が貸し付けをしたいが為の詐欺行為があった、ということで、団信の詐欺無効の通告を受けた場合、銀行の融資自体が詐欺荷担で無効、を主張出来るのでは?ということです。

junjun0215
質問者

お礼

たいへん親切にわかり易く教えていただきありがとうございました。団信は住宅ローン目的以外には流用が出来ないのに父が事業資金目的で融資を受けれた意味がわかりました。申し訳ないのですがまた質問をさせてください。 「銀行の融資自体が詐欺荷担で無効と主張できるのは?」と言われてますが真っ向から主張してこの主張が通るのでしょうか?当方は法的なことや融資のことを何もわからない素人ばかりです。

回答No.4

どんな事業を目的とした借り入れかは判りませんが、融資の為に使途を、店舗建設資金、土地建物購入資金としたのでしょう。 この目的であれば団信の申し込みが出来るからです。 しかし、告知義務違反も甚だしく、融資担当者も、融資をしたくて告知義務違反を承知しているように思えます。 保険会社が告知義務違反を知ることがあれば、詐欺無効で支払われないでしょう。

junjun0215
質問者

補足

コメントが遅くなりすいません。お聞きしたいことが3つあるのですがよろしいですか?(1)NO2、3の方々は事業の借り入れで住宅ローンの流用はできないと言われてましたがこの目的であればできるのですね。どういうことか詳しく教えてもらえませんか?(2)融資担当者も告知義務違反を承知しているように思えると言われてますがあくまでもあなた様の考えでしょうがなぜそう思われたのですか?(3)団信の申込み時、父は60歳過ぎていたのですが医師の審査もなく加入できるものなのでしょうか?

  • pirororo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.3

もう少し自分の書き込みをよく確認してから投稿できないですかね?読みづらくてしょうがないです。 まず、事業のための借り入れなのに住宅ローンの団信に加入しているというのはおかしな話ですね。住宅ローンの団信というのは、住宅用にお金を借りて、その為に団体信用保証生命保険に加入するものであって、そのお金を他の目的に流用することはできません。その辺りもう一度ご確認ください。 あと、告知義務違反についてですが、確かに告知義務違反が発生した日から2年経過すると保険会社は「保険契約の解除」をすることはできなくなります。ただし、これはあくまでも「保険契約の解除」ができなくなるだけであって、2年経過すればすべて保険金を支払う、というものではありません。その告知義務違反が明らかに保険金を詐取する目的であったと認定された場合には、それは刑法上の詐欺罪に該当し「詐欺無効」となります。平成13年に糖尿病、脳梗塞と診断されて平成14年、平成15年に2件加入していると言うことは、忘れていたでは通らないでしょう。おそらく「詐欺無効」によって保険金支払が拒否される可能性が高いです。

junjun0215
質問者

補足

読みづらい質問ですいません。父に今回の借り入れのことをなにも聞かされないままに亡くなってしまったので。 ローン契約書には店舗建設資金、土地建物購入資金と記載されていますし銀行担当者からも事業資金のための融資だときいております。保険申込書には住宅ローン団信用と記載されております。住宅ローン以外に加入できないと書かれてらっしゃいますがそのあたりをもう少し詳しく教えてください。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

ちょいと、訳がわからないのですが・・・・ >新たに事業をするために銀行から多額のかりいれをしていました で、住宅ローンとは、これ、どういう事でしょうか?住宅ローンは、事業の資金に流用なんてできないはずですが。(事務所兼住宅の物件購入で、住宅部分が半分以上なら話は別ですが。) 疑心暗鬼ながら本題に戻りますが、 >糖尿病 は、まだしも、 >脳梗塞 を隠すなんて、はっきり言って、告知義務違反かつ、詐欺行為かつ、100%バレます。詐欺無効には期間がありませんから、2年であろうが、30年であろうが、出ない可能性があります。 あなた様の場合は、恐らく、両方の借り入れとも、九分九厘、団信は出ないと考えてください。 (でも、どうなんでしょう?通常、脳梗塞を隠すなんて、銀行の人とか、不動産屋とか、誰かが、#1様の友人みたいに、変な入れ知恵をしたのではないでしょうか?) なお、#1様のご回答には、重大な誤りがありますので書きますが、 >ほとんどの保険は2年で、保険会社の解除権がなくなるそうです その2年の間に、保険金請求事由が発生したらアウトです。また、悪質な場合、詐欺無効が適用され、期限なしに解除されます・・・・将来、保険金請求時に、既往症に、??年から○○の持病有りとか書かれるので、絶対バレます。(保険金請求の為に、持病を隠す人、たまにいてますが、正しい治療ができなくなるので、返って病気が悪化して割高になるでしょう。) >その代わり、今までかけた掛け金は、無利息で戻ってくるところが、ほとんどです。 基本的には、告知義務違反解除の場合、解約返戻金が戻ってきます。(=かけすて保険の場合、返戻金0です。)詐欺無効の場合、解約返戻金があっても全額没収です。 #1様の友人は、保険会社にいらっしゃるようですが、明らかに不勉強、または、バブル期の感覚が抜けてないですね。困ったものです。

junjun0215
質問者

補足

ローン契約書を確認すると借入金使途に店舗建設資金、土地建物購入資金とあります。銀行担当者からも事業資金の融資だと聞いています。保険の申込書には住宅ローン団信用と記載があります。事業資金に流用はできないと書いて らっしゃいますがもう少し詳しく教えてください。

  • you_cyan
  • ベストアンサー率31% (12/38)
回答No.1

私も告知義務違反で、保険に加入しています。終身保険と医療保険です。友人が保険会社にいるので、相談し別の保険会社で、加入しました。告知義務違反は、彼に教えてもらいました。 おっしゃるように、ほとんどの保険は2年で、保険会社の解除権がなくなるそうです(いわゆる告知義務違反の時効)。詳しくは約款に書かれていますが、保険会社、保険の種類によってはそれ以上も、ありえるらしいです。一度約款を確認してみてください。 2年未満はまずありえないらしいので、15年に加入したものは、残念ながら保険金は受け取れないでしょう。黙っていれば受け取りも、可能だと思いますが、見つかった場合は当然返還請求がきます。また、場合によっては詐欺で告訴される可能性もあります。その代わり、今までかけた掛け金は、無利息で戻ってくるところが、ほとんどです。 まずは保険の約款を、確認してみてください。わからないことは、保険会社に聞いてみてください。聞きづらいでしょうけど。

junjun0215
質問者

お礼

ありがとうございました。約款の確認をしてわからないことがあれば保険会社に聞いてます。

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