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福祉の専門家への質問
よろしくお願いします。 HIV感染者に対する公的な援助についてです。 最近身近でこの話題がのぼることがあり他人事じゃないと思い 質問しております。 ある社会福祉士が「この疾患はまだ障害として認められていない」 と言っていたのですが、どういう意味なのかわかりますでしょうか? その方に直接訊ける状況ではないので、ここでお尋ねします。 障害者として認められていないから公的援助が一切受けれないという 解釈でしょうか? 感染者(発病者)の治療に対する医療保険の適用に関しても気になります。 この疾患者に対する福祉的・医療的な援助の現況をお聴きできればと思います。
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>感染者(発病者)の治療に対する医療保険の適用に関しても気になります。 更生医療の適用対象になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/kousei.html 身体障害者認定も可能です。 http://old.habatakifukushi.jp/hiv_medical_welfare/medical_treatment_welfare_system/techou.html
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- yasuto07
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真面目に、答えます、貴方が直接市役所の福祉課で、お聞きになったほうが良いでしょう。 将来、介護保険適用の年代まで、いきていてい、特養とか、特老に入る場合は ケースバイケースになると思います。 あと、その病気で、どのくらい身体に障害が出るかによって、変わると思いますので、 実際に、症状が、発症してから、相談されるべきだと思います。 ただ、感染していることのみである場合は、あまり、相談はしないほうがよいかも 知れません。人の口に戸を立てられないからです。たとえ医療人に秘密保持が原則 でも、どこで、だれが、ついしゃべってしまうか、わからないからです。
お礼
yasuto07様。貴方の回答は解釈不能です。 一般的な福祉の質問ですので「秘密保持の原則」は当てはまりません。 「発症してから相談するべき」というコメントも適切ではないです。 質問者や閲覧者に余計な混乱を招くと思います。 御検討お願い致します。
お礼
適切な回答を頂き、疑問が解くことが出来ました。 誠にありがとうございます。