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失業保険受給中のアルバイトについて

失業保険について、わかる方がいらっしゃいましたら是非教えてください。 現在、私は失業保険を受給しています。ですが、知り合いからアルバイトを頼まれました。(自分にとっても、プラスになるので是非、お引き受けしたいと思っています。) ※週一回(曜日は決まっています)で、時間は90分です。 週一回、決まった曜日ということだとハローワークでは就職とみなされてしまうのでしょうか? おわかりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

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noname#3326
noname#3326
回答No.1

県、市によって規定が違うかもしれないですけど・・週イチでは就職にはなりません。ただ認定日にはキチンと申告されたほうがいいですよ。黙ってると後でばれた時、返還請求がくる場合も。ただ物はいい様なんで(ハローワークでは言い回しによって損する時や得する時がある)認定日にアルバイト申告した時に職員の質問には「たまにある程度」と答えるのが無難でしょう。いかにも「いつアルバイトが無くなるかわからない」みたいな感じで・・・(笑)ちなみにアルバイトの収入は失業保険の支給額から差し引かれます。アルバイトを申告したら次の受給額はその分減ります。

fukaura
質問者

お礼

回答をありがとうございました。大変参考になりました。 ハローワークで職員の方と給付を受ける方とのケンカを見たことがあって、それ以来「物は言いよう・・・。」なんだ、と実感しています。アドバイスを頂いたように、答えようと思います。

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その他の回答 (3)

  • masakaji
  • ベストアンサー率33% (38/113)
回答No.4

確か、失業保険は、離職日以降、2年間以内に、規定日数分もらい尽くさなければ、残りは、なかったことになるはずだった……その間にもらいつくせばいいハズ。 ような記憶があります。 この前提で、 受給中にアルバイトをした時、例えば、受給期間が3ヶ月分あった場合、アルバイトをした日数分が、後ろにずれ込んだと思います。 受給期間中に、年賀状の仕分けのアルバイトに2週間いって、きちんとハローワークに報告した家族は、全受給日数分の失業手当と、年賀状のアルバイト代の両方を正規の手続きでゲットしました。ただ、受給期間は、そのぶん後ろに延びたので、1ヶ月にもらえる金額としては、減額されたととることもできますが、受給総額でいえば、1円も減っていませんでした。 ただし、離職後2年以内にその受給期間が満了していないければ、その部分は、権利を失うとハローワークの人に聞いたそうです。 例えば、ハローワークで手続きしてから、受給開始まで3ヶ月の待機期間がありますよね、その待機期間を勘違いして、離職後3ヶ月たってからハローワークに手続きをしたりすると、そこからさらに3ヶ月またされたりすることがあります。 そうすると、離職後6ヶ月間受給開始がのびることになり、ハローワークに毎月行かなければならない日を勘違いして、1ヶ月受給がのびてしまったり、といったことがかさなると、タイムオーバーして権利を失うことがあるので、気をつけてくださいね。

fukaura
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。 週一回程度なので、タイムオーバーにならずにすみそうです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

失業保険は、パート・アルバイトなどを行った場合はその日については受給できないことになっていて、認定の際に、働いた日があった場合は、働いた日付を申告することになっています。 この場合、アルバイト・パート・日雇など、1日か2日の短期間であっても、報告する必要があります。 後で、不正受給などにならないように気をつけましょう。   

fukaura
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。 不正受給とならないよう、きちんと報告します。

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noname#4751
noname#4751
回答No.2

前きいたのですが、就職とみなされるのは、週3日以上だったはずです。 なので、認定日に出す書類に、働いた日と、もらった金額を書けば、その分差し引かれて支払われるはずです。 いちど、認定日にでもきいてみてはいかがでしょうか。」

fukaura
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。 ハローワークの方に、確認してみます。

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