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管理組合の決定権の強さ
- 管理組合の決定権が大きすぎる?住人による管理組合の問題について
- 管理組合の強い決定権により賃貸住人が意見を言えず不信感が広がる
- 所有者の権利と管理組合の決定権の関係について
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質問者が選んだベストアンサー
「権利」は居住、未居住にかかわらず、同一です。 当然、意見や要望を出しても問題ありません。 ペットの件やお金の使われ方に関する意見も、正当なものだと思います。 一方で、管理組合としての実務は居住している20戸の方に集中しているはずです。 本来、所有者全員で行うべき業務(義務)を、居住していない人は免れている訳です。 「権利」を主張するには「義務」も果たすべきではないかと思います。 賃貸に出している所有者は賃料で収益を上げながら、管理組合としての仕事(役員)をせず、 意見や要望だけ出しているという見方もできます。 役員側としては「我々は時間を割いて理事会を開き、色々な検討を行い、書類の印刷や配布、 その他の業務を行なっている。あなたを儲けさせているようで不公平だ」と考える人もいるでしょう。 私が居住している役員なら 「居住していない人への郵送費は、その人が負担すべきではないか」 「相見積りを希望するのであれば、自分で業者をさがして欲しい。 見積り作成用の現地調査も、希望する人が立ち会って貰う。 その業者で工事を行い、問題が起こった場合は、間に入って貰う。」 「意見や要望があるなら、理事会に出席して述べて貰う。」 「駐輪場や駐車場の使用に関しては、居住している所有者が優先されるべきではないか。」 と考えます。 30人でバーベキューをしようと、みんなから会費を集めました。 その内の20人で考えて場所決めや材料の買出し、料理を行います。 ですが、残りの10人の内に「あそこで買った方が安い」「なぜその材料を使うの?」 「場所を決める前に知らせて欲しい」と言う人がいます。 「私は具体的には何もしないけど、お金を出しているから、言う権利はあるはず」との事です。 質問者さんがされているのは、そういう事です。
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- mablive
- ベストアンサー率41% (10/24)
区分所有者の相当多数の利益に反する行為(区分所有法57条1項)と思われた時は現管理者に集会の招集を請求(区分所有者の五分の一の議決権)して、集会を開き現況のやり方が受忍すべき程度を超えた不利益を被る事態であることを主張すべきではないかと思われます。 質問者の他にも質問者と同意見の方がいることが前提になりますが。 現実には遠方に住まわれているというのがネックになりますよね。 仲良しグループに接近して「それ、こうやりましょうよ」って言うしかないんじゃないか?と思うけど、近い場所ならともかく、普段の付き合いがなければ相当に難しい。 どうしても受忍出来ない不利益がある場合には法定代理人に頼るしかないのでは?
- atelier21
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悪しき多数決民主主義ですね、1/30の権利しかありません 便宜供与や癒着が考えられますが、突き崩すには多数派を作るしかないのかな