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被害者に被害感情がない場合の犯罪
男性が女性に対してわいせつ行為をして わいせつ行為をした数日後にこの男女が メールなどで仲良くやりとりをしていれば 女性はこのわいせつ行為に対して 被害者感情がない証拠になりますが この場合、男性を強制わいせつ罪に問えないと思いますが 法的に説明するとなぜ強制わいせつに問えないのでしょうか? それとも被害者感情がなくても強制わいせつになりますか?
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- williumblake
- ベストアンサー率29% (379/1287)
犯罪には親告罪と非親告罪とがあります。 例えば、窃盗ならば、財布をすられたとして、被害届けを出せば犯罪が成立しますが、被害者が「どこかに落とした」と錯覚して被害届けを出さなければ犯罪として成立しません。 同じように、放蕩息子が親の金を家から持ち出しても、親がそれを承知していて被害届けを出さなければ、犯罪は成立しません。 このように、成立に被害届けが必須な犯罪を、親告罪と呼びます。 逆に、殺人のように被害届けがなくても成立する犯罪があります。 殺人では、被害届けを出すべき被害者はすでに死んでおり、被害届けを出せない、ということもありますが、「人を殺すこと」のみが成立の要件になっているのが理由です。 強制わいせつの場合は親告罪ですから、被害者が「自らの意に反して」わいせつな行為をされた、ということが要件であり、それを明らかにするために被害届けが必須です。 自らの意に反していない、双方合意の上でのわいせつな行為は、男女間の自由ですから、犯罪でもなんでもありません。 普通の男女間、夫婦間でも行われています。 被害届けが必要でないのは、被害者が心身喪失状態であったとか、強制わいせつの結果人を死傷させた場合などです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
強制わいせつ罪は親告罪と言って、被害者が告訴しないと刑法上の罪にならないからです。 同様のケースとしては、著作権の侵害や名誉毀損などがあります。 いずれも被害者が告訴しないと刑法上の罪になりません。(一部例外規定はあります)
お礼
質問の意味が伝わっていないようです。 親告罪とかそういうことを言っているのではなくて わいせつ行為について同意があるのかないのか よくわからない場合でわいせつ行為のあと 仲良くやり取りしたメールという証拠がある場合 女性が突然強制わいせつだったと主張してきたら 男はどういう反論すればよいのかという質問です。 ようするに被害感情が女になかったという証拠があるときに あとになって女が被害を受けたと主張してきた場合です。 被害感情がないと強制わいせつにならないのか? それとも被害感情がなくても理論上強制わいせつに該当するのか? どちらでしょうか?という質問です。
お礼
質問の意味が伝わっていないようです。 親告罪とかそういうことを言っているのではなくて わいせつ行為について同意があるのかないのか よくわからない場合でわいせつ行為のあと 仲良くやり取りしたメールという証拠がある場合 女性が突然強制わいせつだったと主張してきたら 男はどういう反論すればよいのかという質問です。 ようするに被害感情が女になかったという証拠があるときに あとになって女が被害を受けたと主張してきた場合です。 被害感情がないと強制わいせつにならないのか? それとも被害感情がなくても理論上強制わいせつに該当するのか? どちらでしょうか?という質問です。