- ベストアンサー
男女交際について。これは犯罪になりますか?
いずれも ・両想いである(金銭のやり取りがない) ・性的な行為は一切なし であるとします。 パターン1 ・男性が20歳以上 ・女性が13歳の中学生 パターン2 ・男性が20歳以上 ・女性が12歳の中学生 パターン3 ・男性が15~18歳の高校生 ・女性が13歳の中学生 パターン4 ・男性が15~18歳の高校生 ・女性が12歳の中学生 パターン5 ・男女ともに13歳の中学生 すみませんが、分かる方は回答お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いずれも両思いであるなら、急ぐ必要はありません。 適切な判断ができるはずの、年長者の方が相手の心身の成長を 「待ってあげる」 ということも大事だと思います。 質問者が大人であれば、当然理解されているはずですが、 事の善悪というものは、法律のみで判断されることではありません。 法律というものは、必要最低限、線引きをしておくことで、 無用のトラブルを避けるということにしか役立ちません。 法の以前に、コモンセンスというものが必要であり、 さらにコンプライアンスを築く必要があります。 そこまでやって、ようやく社会的に信用が生まれてきます。 殺人さえしなければ善人である。 盗みさえしなければ悪人ではない。 そう、言い切れないことは分かりますね? 上記のケースはそれぞれ、刑事罰の対象にはならなくとも、 民事的には確実に賠償責任を問われることになります。 事が発覚すれば、社会的な信用も失うでしょう。 パターン1・2以外は 警察官、検察では、どうしようもないケースです。 法律スレスレで活動している弁護士、 あるいは法律の外で活動しているヤクザなどが一番喜ぶケースです。
その他の回答 (3)
- Kowalski_Japan
- ベストアンサー率22% (283/1243)
実に難しいですね。 性的行為が一切なくても、片方がほぼ大人で、もう片方が極端に若い場合は、 親の許可無く連れ廻すと誘拐罪が成立する恐れが有ります。 例えば、20歳の大学生の男が、近所の幼稚園児(女子)を連れてドライブに行き、 家に帰ってきたところで誘拐罪で現行犯逮捕されたことが有ります。 でも、悪気が一切無かったことが分ったので、始末書か何かで済んだようです。 つまり、この場合、親に言わなかったことが問題になったわけです。 この場合は、割とはっきりしていたのですが、それでは子供同士ならどうなのか・・ですよね。 何歳まで親の許可が必要かは、法律の専門家もはっきりは分らないと思います。
お礼
本人が同意しても、親が通報するパターンってありますね…。 回答ありがとうございました。
13歳未満の女性に性的な行為をすると、合意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。 また深夜の娯楽施設の出入りや18歳未満の者への性的な行為は青少年健全育成条例(に抵触する可能性があります。 ただし、No.1の方がおっしゃるように >性的な行為は一切なし この時点で犯罪性はかなり少なくなると思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- ukoygwonim
- ベストアンサー率26% (286/1095)
>・性的な行為は一切なし の時点で、犯罪になりようがないと思いますが…
お礼
そうなんですか!? 女性が12歳の場合は交際するのも危ないって聞いたので… 調べても、あやふやで未解決なんです。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 社会的な信用を失うことを考えると、自分の行動に責任を持たなくてはならないですよね…。