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売春行為についての質問
- 20代の女性が出会い系サイトで知り合った男性と性行為をお金で行っているが、これは売春行為に当たるのか疑問。
- この行為が警察に知れた場合、警察はどのような行動を起こすのか気になる。
- 女性は独断で行っている行為であり、指図をされているわけではないが、専門家の意見を求める。
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>これは,売春行為に当たると思うのですが,いかがでしょう。 売春防止法2条の売春の定義に当たると解します。 売春防止法3条は、下記の通りです。 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 しかし、売春防止法3条に違反しても罰則が規定されていません。 犯罪でないので、警察は関与できません。 ところで、18才未満の女性の場合には、同じ行為が犯罪となります。
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- yamato1208
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売春行為となりますが、単純売春には罰則がありません。 ただ、その出会い系に金額等が記載されていた場合は、 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 上記の三に該当する可能性がでてきます。 相談者の気持ちは、よくわかりますが「成人者」がすることですから、本人が止めないことにはどうすることもできません。
お礼
おっしゃるとおりです。 なぜ,そのような行為に及ぶのかも彼女から聞いています。 お金の問題ではないのです。 本人が止めないことにはどうしようもないというご意見, 全くおっしゃるとおりです。 しかし,彼女には気長に説得していきたいと思っています。 警察に捕まっる事がないことを知っただけでもよかったです。 でも,一刻も早くこのような状態から抜けられるよう話していこうと思っています。 ありがとうございました。
- R48
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売春防止法は自発的行為について、公衆の面前での勧誘行為を除いては 禁止はされていますが罰則が無いので警察は注意しかできません。 プロの法律家がここで回答するのは稀だと認識していますが。
お礼
なるほど,罰則がないということがだんだんと分かりました。 罰則がないことを聞いて少しは安心しましたが, やはり,彼女をそのような道からなんとか救いたいと思っています。 ありがとうございました。
- pasocom
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それは犯罪です。 売春防止法 「(定義) 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 (売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html >この行為が警察に知れた場合, まず最初は「彼女に対して」ではなく、通報したあなたに対して事情聴取ということになるでしょう。捜査を開始するにはそれなりの根拠(証拠)が必要です。 あなたが、通話記録や出会い系サイトの記録などを提供できるなら、そこから捜査が始まるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このことは,彼女からの相談で知りました。 犯罪であることが十分理解できました。 ありがとうございました。
お礼
彼女がいつからこのようなことをしているのか分かりませんが, 罰則がないことがせめてもの救いです。 しかし,犯罪は犯罪。 彼女にもそのことを伝えて,一刻も早くそのような道から救いたいと思っています。 ありがとうございました。