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刑法の傷害罪について

二の腕などを強く握ったりすると、 一瞬ピンク色になったり赤くなったりします。 またいろじろの人などはしばらく赤くなったりします。 男女が交際して喧嘩したりして 女性が男性から手を強く握られたときに これをアザだといって傷害罪を主張してきた場合 男性はどのような反論ができますか? ようするにケガとか傷害と呼べる程度で無いものを 女性が傷害罪だと主張してきた場合 男性はどのような反論ができますか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”生理的機能を害するとは具体的にどういうことですか?”     ↑ 簡単にいうと、人間の内部を傷つけることです。 例えば、下痢とか病気などにさせるのは性器機能を 害するので傷害になります。 これに対して、完全性というのは、人間を外から 見た場合のことです。 ナイフで斬れば内臓に達しないでも、外部の完全性を 害する、ということで傷害になる、という立場です。 髪の毛を根元から切断するのも、やはり傷害になり ます。 判例は生理機能説と言われていますが、実際は完全性を 害した場合も傷害としています。 当該事件では、赤くなったのは一時的で(でしょ?) すぐに見えなくなるんだから、完全性を害さない。 内部組織を害してもいないから生理機能も害していない ということになります。 ただ、暴行にはなりますよ。 傷害にするほどでは無い。暴行で罰せられるからそれで 十分だ、ということです。 ” hekiyuさんが元彼女から告訴されたとして どう反論しますか?”   ↑ 傷害と言うのなら、警察でも何でもやれ。 俺は受けて立つ。 しかし、警察は相手にしないだろうし、 相手にしても、傷害したという立証は被害者側が しなければならないのだけど、証明できるの? できるものならやってみな。 こっちはこっちで、虚偽告訴罪で訴えてやるから。

africastation
質問者

お礼

生理的機能説と完全性という言葉チェックします。 実は私はある事情があってこの女を告訴しようと思うのです。 ただ嘘をでっち上げて反撃してくる可能性が全くゼロではないため それに備えて考えをめぐらせているのです。 狂った女は何をするかわからないので 万が一ありえるとしたら強制わいせつや傷害などの主張だと 考えられるのですがこれの反論を考えておきたいのです。

africastation
質問者

補足

ところで 腕を握っただけで暴行になりますか? そんなので暴行になったら スキンシップがゼロの世界になるし 暴行の主張だらけの世の中になりそうです。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

私は胸倉をつかまれたことがあって 被害届けを出したことがありましたが 結局暴行罪にはなりませんでした。 その状況が、わかりませんが、私の場合は告訴の意思を強く伝えたので、相手は暴行罪で略式起訴されています。 売り言葉に買い言葉があれば、警察も現場和解させることも多々あります。

africastation
質問者

お礼

専門書でも胸倉を掴むだけでは暴行罪にならないと 書いてあったような気がします。 私は暴行という言葉の定義の広さをいいことに 何でもかんでも暴行だと主張する人があんまり好きじゃないのです。 でも暴行罪について論争をしたいわけじゃないので暴行罪はどうでもいいです。 質問内容は傷害罪ですから。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

この場合は、暴行罪になります。 暴行罪は、胸倉を掴んだだけで成立します。 主張だけであれば、好きなようにさせておけばいいのでは? 警察に告訴となれば、相当の準備が必要になります。

africastation
質問者

お礼

私は胸倉をつかまれたことがあって 被害届けを出したことがありましたが 結局暴行罪にはなりませんでした。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

傷害と呼べる程度じゃないなら傷害罪は無理。暴行罪。 暴行した事実は間違いないんだから反論の余地は無い。

africastation
質問者

お礼

傷害と呼べる程度でなくても傷害だと主張するやつが この世にはいるのです。証拠なんてないのですから。 暴行罪は時効で考えない場合です。 というか腕を握ったくらいで暴行になったら この世はスキンシップがゼロの世界になります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

その程度ならおそらくですが、傷害には ならないと思われます。 ただ、判例では疼痛を傷害としたものが あります。疼痛は無かったのでしょうか。 ま、傷害にはならないという その前提で。 ”傷害と呼べる程度で無いものを 女性が傷害罪だと主張してきた場合 男性はどのような反論ができますか?”    ↑ 判例によれば、傷害とは生理機能を害する ことを言うが、その程度では生理機能を 害するに至っていないから、傷害では ない。 学説の、完全性説に立っても、その程度では 身体の完全性を害していないから 傷害でない。

africastation
質問者

お礼

hekiyuさんありがとう。 生理的機能を害するとは具体的にどういうことですか? アザが出来るのは生理的機能を害さないということでしょうか? それとも少し赤くなっただけではアザではないということでしょうか? 身体の完全性という言葉も漠然としてよくわかりません。 もう少し詳しい反論を欲しいです。 hekiyuさんが元彼女から告訴されたとして どう反論しますか?

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