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妊娠させることは傷害になりますか
交際している男女間の性交で、結婚目的で女性がわざと妊娠する、というのはよく聞きます。 男のほうが女を嫌いになり始めてて、復讐、例えば堕胎の精神的ショックを与えようとしたとします。産みたいとか言われると大きなリスクで、男性側になにかメリットがあるのかどうかは別にして、女性に嫌がらせ目的で男のほうがゴムに細工をして穴をあけたりして、わざと女性を妊娠させようとしてセックスをすると傷害罪に当たるのでしょうか? セックス自体は同意の上とします。
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傷害罪にあたるでしょう。 妊娠すれば、妊娠していないときとはハッキリと違う行動をしなければなりません。明白に「心身の生活(生理)機能を害している」ことになりますので、傷害罪成立でしょう。 妊娠について書いた本を読んだ記憶はありませんが、「髪の毛のカットを依頼されたから」と言って、故意に「丸坊主」や「二分刈り」にしたら傷害罪になるとのことです。 セックスに同意したからと言って、故意に妊娠させてよいことにはなりませんでしょ。
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- unnoun
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回答No.1
え?ついにお母さん妊娠させたの? 合意なら傷害罪にはなりません。未成年者の場合、未成年者に対する罰が付きます。