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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪について・・・・教えてください)

男性同士のケンカにおける傷害罪と適正防衛

このQ&Aのポイント
  • 男性同士のケンカにおける傷害罪の法的な評価や適正防衛の判断基準について教えてください。
  • 男性同士のケンカで体格差がある場合、細身で弱い男性が護身用具を使用して応戦した場合の刑事責任について知りたいです。
  • 護身用具の持ち歩きや使用における男性と女性の差異、法的な適正防衛について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

そうですね、肩が当たって、「失礼」といって通り過ぎようとしたら、「ヤンキーの人や当たり屋の人に胸倉を捕まれて揺さぶられ」てしまい、「生命の危機を感じてパンチをして離れた隙に逃げようとする」ことは、素手で殴っている限り正当防衛だと思いますよ。 そして逃げたのに「追いかけられて、逃げ切れず」、「おう、くるのか、やってやろうじゃないか」ということで、「戦闘にな」ってしまったら、それは双方の暴力を振るう認識の下での戦闘行為でしかないですね。そこでは正当防衛の問題は発生しません。 ところが、他方が完敗で意識も薄らいで抵抗できなくなっているところで、さらに勝っている方が棒で殴りかかってきたときに、ついにやむなくもっていた刃物で足などを刺してけん制していれば、正当防衛を考える可能性はあるでしょう。 つまりですね、体格の問題は少々の事情として考慮されることはあっても(考慮すべきではないとまでは言わないとしても)、正当防衛や過剰防衛の本質ではないということです。

noname#91200
質問者

お礼

>つまりですね、体格の問題は少々の事情として考慮されることはあっても(考慮すべきではないとまでは言わないとしても)、正当防衛や過剰防衛の本質ではないということです。 なるほど、つまり男性の場合は体格が乏しい方の方が圧倒的に不利ですね。女性の場合は武装したり、女性という性別の恩恵で助かりそうですが・・・ 体格が乏しい男性が事件に巻き込まれないことを祈ります。

その他の回答 (1)

回答No.1

(正当防衛) 第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 ねっ、お読みになってお判りだと思いますが、「急迫不正の侵害」が前提ですよ。そもそも喧嘩があったのなら、どちらが先に手を出そうとも一般には正当防衛や過剰防衛の問題にはなりません。喧嘩両成敗ですね。 喧嘩の途中で、片方が圧倒的に優位になって、完敗寸前に他方がついに刃物で反撃したというような場合なら考えることも可能です。

noname#91200
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、ヤンキーの人や当たり屋の人に胸倉を捕まれて揺さぶられた場合に生命の危機を感じてパンチをして離れた隙に逃げようとするも、キレて追いかけられて、逃げ切れず戦闘になり、上記のような例の男性同士だった場合に護身道具を使用した場合には ・「急迫不正の侵害」 相手が一方的な主張で胸倉を掴んできて揺さぶるなどの行為 ・喧嘩の途中で(お互いが素手でも体格差がありすぎて)片方が圧倒的に優位になって、完敗寸前に他方がついに刃物で反撃したというような場合なら考えることも可能です。 に該当するのでしょうか?

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