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分籍と続柄
分籍と保証人の続柄についての質問です。 1 分籍をした後、分籍前の保証人などの続柄を変更する必要はありますか? 2 分籍後に保証人などで、父、母、兄弟などの続柄を使われることを防ぐことはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
1 分籍しても親子・兄弟の関係は法的には変わりません。よって分籍によって続柄が変わることもないので「保証人」にはまったく影響ありません。 2 分籍するしないに関わらず本人の承諾なしに保証人にされればそれは無効です。 しかし、分籍しても親子・兄弟の関係は法的には変わりませんから「○は自分の長男だ」と言うことを誰かに話したり、書いたりすることを止めることは出来ません。
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- misawajp
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回答No.3
戸籍の続柄は、分籍しても何も変わりません 記載が変わったり追加されるのは、養子縁組で養子になったとき、婚姻で配偶者の姓を名乗ったときくらいです(およびそれを解消したとき) 2は全く無意味な質問です(気になるのなら戸籍についてもう少し勉強することです)
質問者
お礼
戸籍と保証人の問題は別だったんですね。
- masaokyoko
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回答No.1
分籍をしても、父、母、兄弟など続柄には何ら変わりはありませんよ。戸籍が別になるだけで、続柄は従来どおり父、母、兄弟です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 続柄と戸籍の関連がわかりませんでしたが、納得しました。
お礼
とてもわかりやすく、ていねいな回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 ありがとうございます。