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公園

公園って許可を貰えばサバゲーしていいんですか。 (個人所有の公園です。) 所有者は中学の先輩の家族が所有してるものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

公園管理者の許可を取り、安全対策を講じれば問題ありません。 私有地であっても、自治体(市町村・都道府県等)に貸与されていて、自治体が管理しているのであれば、自治体の許可を得なければなりません。個人が所有・管理して一般公開している公園であれば、所有者の許可を得れば可能です。 ただし、都道府県・市町村の条例で、年齢条件(18歳未満は禁止等)が設けられていることがありますから、公園のある市町村・都道府県にサバイバルゲームやエアガン等の使用に関して規制があるかどうか確認してください。 ゲーム参加者同士で、ゲーム中、エアガン等で負傷することがあっても、双方が同意の上で、十分な安全措置をとり、閉鎖された他の人が来ない場所で、ルールのもとで行っているであれば、違法性は阻却され、傷害罪や過失傷害罪に問われることはありません。(ボクシングやその他の格闘技、野球のデッドボール、アメフト・ラグビーのタックルで負傷した場合と同様です) 問題は、ゲーム参加者でない人が、ゲーム中の公園内に立ち入った場合です。その人にエアガン等で攻撃を加えれば、暴行罪や傷害罪、過失傷害罪に問われる可能性があります。 ゲーム開催中は、公園内に一般人が立ち入らないよう、十分な安全対策を講じる必要があります。

patto1
質問者

お礼

あまり人は歩かないので大丈夫たど思います

patto1
質問者

補足

人は1時間に2,3人来る程度です

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

個人所有の公園であっても、所有者の許可だけ ではダメでしょう。 所有権がどこにあっても公園ということで使用 されるということは、常に第三者が入園してくる 可能性がある、ということです。 そういう場所で、サバゲーをやって、第三者に 危害を与えないようにする、ということは 事実上不可能に近いと思います。 サバゲーして、それで被害が発生したら、暴行 傷害などの罪に問われ、生じた損害を賠償する責任が 発生しますよ。 かといって公園として使用されている処を 一方的に封鎖するのも問題があります。 私道であっても、それが人に使われている ものであれば、所有者が勝手に封鎖することは違法だ とするのが判例です。

patto1
質問者

お礼

町内の端っ子にあるのであまり人は来ません

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

できません、個人所有でも公開された場所であり、山間部のように簡単に第三者が出入り出来ない状態ではありません。 また、ガスガン・電動ガンは指定遊具(10歳未満・以上可)の出ない場合は、18歳以下は所持できません。 流れ弾が、第三者に命中して負傷させたら「傷害罪」となります。

patto1
質問者

お礼

なるべく人に当てないように安全対策します

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