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雑種地で国定公園法
所有の雑種地で動産(トレーラーハウスなど)を置いて飲食店をしようと思うのですが、国定公園法とかにかかっている土地らしく、県の保護団体がなかなか許可をしてくれない、と聞きました。 動産だったら構わない、と言う意見もあるのですが実のところ不安で仕方ありません。どういう手順で手続きを行えば叶えることが出来るのかを知りたいのです。
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所有の雑種地で動産(トレーラーハウスなど)を置いて飲食店をしようと思うのですが、国定公園法とかにかかっている土地らしく、県の保護団体がなかなか許可をしてくれない、と聞きました。 動産だったら構わない、と言う意見もあるのですが実のところ不安で仕方ありません。どういう手順で手続きを行えば叶えることが出来るのかを知りたいのです。
補足
当敷地の隣では、プレハブが建っており夏季は毎年飲食店として営業しています。それが認可されてる以上はこちらも規制は緩やかになるのでしょうか?