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生命保険加入時の比較資料について。
この2つの書類は、保険契約転換時の比較資料らしいのですが・・・。 【転換に際して、新旧の契約内容を一体の募集資料としてそれぞれを対比して、 顧客が転換前と転換後の各保障内容を一覧して理解しやすいように作成されていることは・・・・明らかである。】・・と保険会社は主張しています。 比較資料とは、一般的に保障内容を並べただけの様式なのでしょうか?。 顧客が、内容を比較しやすいように作成しているらしいのですが、私には理解できません。 また、この転換は何処が良くなっているのでしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
回答、有難うございます。 話し合いで解決しないので、裁判にしました。 弁護士には、数人相談しました。 最初の弁護士は、「この保険は、数年前にみんな泣き寝入りした保険で、あなたは今気がついて悔しがっている。私も(弁護士)その一人で諦めた。私は引き受けない。」 次の弁護士は、「まずは、裁判所で調停をして、それで駄目だったらまたきてください。」 調停をするつもりで裁判所に行くと、 「個人では無理だから、弁護士を立てた方が良い」 それで別の弁護士に相談すると、「保険会社がそんな対応をするとは信じられない。仮に本当だとしても時効です。私は引き受けない」・・でした。 その他にも、金融庁・保険協会・消費者庁・その他、いろいろな所に相談しました。 そして、やっと弁護士が決まりました。 宮崎では、この手の裁判は、弁護士も・裁判官も詳しくないようです。 私も、全くの素人で手探り状態です。 ですから、集めた証拠を最大限に活用して裁判に臨むしか有りません。 既に始まった裁判です。 あとは弁護士と二人三脚で、保険会社の手口を検証して今後の参考に記録したいと思います。 ちなみに、主人は県民共済に入りました。 子供にも、保険会社は信用しないよう教えています。 それから、外交員の不正は、堂々人生だけでは無いようです。 最初に気づかれずに上手くいったので、次々・続々・調子にのって不正し放題だったようです。 これだけの不正が可能だった背景も、裁判の過程で、明らかになるかもしれません。