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生命保険見直し時、手書き資料は作成出来ない?
1、生命保険見直し時、保険会社作成(保険設計書)は、契約者には渡していけないと、金融庁から指導を受けていて出来ないは本当ですか。コンプラィアンスの問題とか良く理解できない。 2、資料に説明者(生保社員)が、手書きでプランA、プランBなどと手書きで記入出来ないは本当ですか。 以上2点ご存じの方、お教え下さいませ。資料もなく口頭で、何通りものプランを言われても契約者は混乱するだけです。
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金融庁のホームページで 法令・指針等 → 監督指針事務ガイドライン → 保険会社向け・・・ II-4-2-2 (3) と(4) 参照ください。 今回の質問の保険設計書は保険設計書 (契約概要)と表示されていませんか ? 注意喚起情報は契約前でももらえます。 また、転換と転換以外の契約では各々書類(見る部分)が変わります。 特に(3)の(3)には以下の記述があります (3)顧客から重要な事項を了知した旨を十分に確認し、 事後に確認状況を検証できる態勢にあるか。 この項目のために、各社は重要事項の説明を受けました、との契約者署名を 受け取る書類を用意しているはずですし、説明書の受取の受領書も兼ねているはずです。 したがって契約前には、重要事項説明書と注意喚起情報は必通知を受けないといけません 現在の保険会社で、口頭のみで説明するところはありません。 他に V-5-3 V-5-6 等を参考にされてください なお、営業所長といっても、一般外務員の資格の方もいます。 保険会社によっては事務所長の呼び名は、営業部長。支部長・ オフィス長・事務所長などと呼ばれています。 例えば、30人の職員がいた時に、30人の長が上記名称となります が、事務所の中に自分が紹介して入社した職員が4~5人いれば、事務所の中の 事務所長となります、名刺の最初の肩書きに、○○生命保険会社 △△事務所 の事務所長 とあればその事務所全体の長ですが、 △△オフィス 事務所長とあれば全体の長ではないでしょう △△オフィス オフィス長とあれば全体の長です また、現在は大手生命保険会社においては法令順守が第一番目の経営指針になっています 教育も行われており、ご指摘のような、不正が日常的に行われている とは信じられません その方が言われるように不正が事実ならば、信頼できる事務所、担当者ではありません
まず、保険の設計書について 現在はほとんどの生保会社が アイパッド のような 携帯端末で説明をしますが、お客様がの要望があった場合は 何種類でも書類にして、渡さなければいけません。 3種類でも、10種類でもです。 そして、じっくりとみて、しっかりと考えて契約することを 金融監督庁も保険会社自身も求めており、指導しています。 ご質問のような行為を生命保険外務員が強要すれば 募集取締り上の不適行為として、会社と外務員が厳しく罰せられます。 また、携帯端末の数値入力については、お客様自身が 好きな数字を入力して、自分の好みの内容の保険設計をすることも 保険会社では職員に対し積極的に指導しています。 失礼ですが、担当者の方は会社の方針を良く理解していない 古い形の生命保険外務員さんではないかと想像されます。
お礼
takato681様 回答頂き有難う御座います。 担当者は最初15年程経験のある方と、初めての方とで見えました。手見上げに持って来られた、お菓子が賞味期限切れの物だった為、余りにも酷い対応の為責任者に対応を依頼しました。 1、したがって担当者は、大手生命保険会社 営業所々長です。 ちなみに外務員の方の手土産、携帯電話などは全て自腹だそうです。 所長は手土産代も携帯電話も、会社持ちだそうです。 2、実際の現場では、不敵行為が毎日行われています。所長にして謝罪らしい謝罪もなく。新商品を進める始末 です。具体的に金融庁のどの指導項目、文面か言わなければ進展は期待できません。 3、金融庁のホームページをみ見ましたが、一般生命保険契約者が見ても余りに複雑すぎて、時間を大幅に要し てしまいます。 4、端的に該当する条文等教えていただけないでしょうか、お願い致します。 時間の許す範囲で私が調べた中では、「公益財団法人 生命保険文化センター」平成23年4月改定 【生命保険の契約にあたっての手引き】13ページ 注意項目 (転換における生命保険会社の情報提供)の中に、書面を用いて説明することが義務付けされています。 が、該当すると思われますがいかがでしょうか、御教示願います。
1、生命保険見直し時、保険会社作成(保険設計書)は、契約者には渡していけないと、 金融庁から指導を受けていて出来ないは本当ですか。 コンプラィアンスの問題とか良く理解できない。 金融庁からの指導は (1)保障設計書は契約者に交付しなければいけない、その際に有利な点、不利な点を説明する事 (2)申し込みにあたっての 重要事項説明書 は説明し、同意した署名を取る事 以上2点を生命保険会社は守らなくてはいけません。 また、申込書提出の際は重要事項説明書の承諾書提出も義務付けられています。 2、資料に説明者(生保社員)が、手書きでプランA、プランBなどと 手書きで記入出来ないは本当ですか。 生命保険会社の社員(外務員といいます)は、説明と手続きをするだけの 権限しか与えられていません。 したがって、保障設計書に外務員が手書きで数値や、説明を記入する事や 訴えたい個所に蛍光ペンでマーキングする行為等は有利な点だけを 強調する行為として禁じられています。 あなたが言うような口頭で説明するだけの行為は、募集取締法違反となり 金融庁に報告された場合、保険会社そのものと、生命保険募集人が 処罰されます。
お礼
早々回答頂き有難う御座います。この業界は全国に生保外務員と言われる方が、一社でも3万人以上もいらっしゃる割りには、ブラック部分が多すぎて不信感を持っております。 重ね重ねお教え願えれば有難いのですが、保障設計書、当方には(保険設計書)は一つでなければいけないのでしょうか、 1、三パターンを用意して頂き比較検討することは出来ないのでしょうか。 一パターンだけ提示されても比較出来ず、契約者には不利と思いますが、又ネットでは横並びに解り易く提示されておりますが、金融庁の見解はどういうものですか知りたいです。 2、外務員の方はパソコンを使用し、数値を入力説明されていますがこの行為はOKですか。 以上宜しくお願い致します。
お礼
御礼が遅れ申し訳御座いません。 金融庁 平成26年9月 保険会社向けの総合的な監督指針300ページにも及び又、印刷ページがずれている等問題個所もありましたが、概ね言わんとしていることは把握出来た為、該当保険会社担当窓口に出向き事実、行われている、営業所の契約更改実態、渡されたマーカーだらけの資料、ガンはこの病院のこの先生の診察を受ければ完治するなどの言動が、信頼出来ない旨を伝え見直してもらいました。 最終的にこの世で一番良い保険は、信頼出来る女性と結婚し、信頼出来る賢い子供を設け、保険金と思い学費など注ぎ込み、老後面倒を見てくれる様な人間関係を築くことと結論付けました。 幾ら先進医療保障特約を付けても、ガンになった場合あっという間に、百万単位での失費となり到底一般庶民は対応出来ません。大手保険会社も今後は二極化されることと思います 今迄積立てた500万は、何の役にもたちませんでした。詐欺として訴訟を起こしたい心境です。 生命を保険に掛けるは、神への冒涜なり。