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会社員と事業主夫婦の娘の扶養
現在、共働きの会社員夫婦なのですが夫が脱サラして個人事業主になります。 夫(個人事業主 年収630万) 妻(会社員 年収150~300万) の場合、2歳の娘の扶養はどちらの扶養にするのが良いのでしょうか? 健康保険と税金がどうなるか解らず困っています。 また、その他の観点などもありましたら是非アドバイスを下さい。 どうぞよろしくお願いします!
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長いですがよろしければご覧ください。 >2歳の娘の扶養はどちらの扶養にするのが良いのでしょうか? >健康保険と税金がどうなるか解らず困っています。 ○税金について、 税金については「扶養控除」が16歳未満のお子さんについては廃止されてしまったので考える必要がありません。 『No.1180 扶養控除』(所得税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ≫※1「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』(住民税) http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ○「健康保険の扶養(被扶養者認定)」について、 まず、ご主人とお子さんはご主人が退社する(健康保険の資格を喪失する)と同時に「(市区町村の)国保」に(自動的に)加入することになります。(加入したとみなされます。) とはいえ、会社の健保から市区町村へ連絡することはありませんから、自分で(世帯主が)加入手続きをしないとなりません。(手続きに必要な物は役所へご確認下さい。) そして「【国民】健康保険」にはそもそも「被扶養者制度」というものがないのでご主人とお子さんがそれぞれ「国保加入者(被保険者)」となります。 また、国保保険料(税)は「世帯単位」で計算されますので世帯全体の所得【など】をもとに算定されます。そして納付書は「世帯主」宛に(世帯主のみに)届きます。(※HYSTERさんは被保険者ではありませんから保険料の算定から除外されます。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 以上を踏まえた上で、ご主人とお子さんの健康保険をどうするかを考えます。(お子さんを扶養する義務は夫婦どちらにもありますので「どの健康保険に加入するか」ということです。) 会社の健康保険には「任意継続」という制度がありますので、「国保」の保険料と比較検討して有利な方を選択することが可能です。(通常は2年間でお子さんも継続加入可能です。) もう一つの選択肢はHYSTERさんの加入する健康保険の「被扶養者」にするというものです。 収入が少なければご主人を「被扶養者」として申請することもできますが、健康保険によっては自営業というだけで認定されない場合もありますし、そもそも収入見込みのつきにくい自営業者(の被扶養者申請)については健康保険の運営元によく確認する必要があります。 一方、お子さんの場合も、HYSTERさんが「主として生計を維持している」事実がないと認定は難しいです。給与所得者のように収入見込みが付きやすい場合は収入の多い方に申請するのが一般的です。(そうしないと認定されないことが多いからです。) ちなみに、ご主人の「年収630万円」という数字ですが、これも給与所得者と違って「必要経費」によって大きく変わるので、HYSTERさんの年収300万円との単純比較は出来ません。 ではどうすれば良いのかというと、【加入されている】健康保険の「被扶養者認定基準」を確認するということに尽きます。(以下のブログは経験談を交えていて参考になります。) 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合)』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ※多くの健康保険は協会けんぽの基準に準じていますが、より厳しくしている事も多いです。 『埼玉県市町村職員共済組合-共済組合のしくみ 被扶養者』 http://www.saitama-ctv-kyosai.net/outline/shikumi/hifuyo/index.html ≫「■被扶養者として認められない者」の(注)を参照 ※これも一例で共済組合が全部同じではありません。 ------------ (補足) 税金の扶養控除について、 年少扶養控除は廃止されましたが、「年少の扶養親族がいる事実」は変わりませんので、「住民税の(均等割の)非課税限度額の算定」には適用されます。 具体的には、今までどおりお子さんを(税制上の)扶養親族として申告しておいたほうが良いということです。 詳細は以下のリンクの… 「給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出」 「16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)」 を参照して下さい。 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』(住民税) http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html また、「健康保険の被扶養者」と「税金の扶養控除」は【無関係】で、なおかつ、夫婦どちらの扶養親族として申告してもよいものです。 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『収入と所得』 http://tax.xrea.jp/tax/ 『「児童手当」復活で民自公が合意 扶養控除復活も検討 - MSN産経ニュース』 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120315/plc12031516500009-n1.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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- -9L9-
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この質問だけでは判断できません。 各自の所得金額(収入ではありません)と扶養控除以外の控除もそれぞれあてはめてみて、実際に試算してみなければ結論は出ません。計算して比較してみることをお勧めします。 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
- misawajp
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健康保険ならば 国民健康保険には扶養はありません、被保険者加入すれば保険料がそれなりに増えます 国民健康保険以外ならば、扶養被保険者加入が保険料の増額なしで可能です 税金は、所得税率の高い方の扶養家族にすれば、税率の違いの分所得税(住民税も)変わります 書かれていることからだけでは、所得が判りませんから判断できません (税金は年収ではなく年間の所得に依存剃ます) 所得とは何かを勉強しましょう、これから必ず役に立ちます(自営業には必須のことです)
- mukaiyama
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>2歳の娘の扶養はどちらの扶養にするのが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 というか、1. 税法に関しては、16歳未満の子供は何十人いようと税金に関係しません。 その分以上に子ども手当をたんまりもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保については、 >夫(個人事業主… 市町村の国民健康保険もしくは国保組合の国民健康保険でしょうが、これらに扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、所帯主の払う国保税 (保険料) に反映されます。 >妻(会社員 … 被用者保険なら、たしかに (保険料が) 不要イコール扶養ですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 例えば、妻が家計の主体をなしているのでない限り、子を妻の扶養にはできないとしているところもあります。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いもので、よそ者は軽々なコメントなどできませんが、妻の会社でもらえるならもらっておけば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
皆様ご回答ありがとうございました! 計算などしてから決めようと思います。