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中小企業の倒産の負債について
私の近所の土木業者が倒産しましたが、負債額が5億あるとのことでした。 この場合、倒産した場合は、社長さんは、どこまで、負債額を負うのか気になったので、投稿しました。 調べるとこによると、株式会社の場合は、有限責任で、株券の発行額までしか責任を負う必要がないと書いてありましたが、本当なのでしょうか? お手数になりますがよろしくお願いします。 また詳しいサイトなどがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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> 調べるとこによると、株式会社の場合は、有限責任で、株券の発行額までしか > 責任を負う必要がないと書いてありましたが、本当なのでしょうか? 株主[株式]と社長とは切り分けて考えてください。 1 確かに株主は有限責任の代表例ですが、それは『「倒産時の資産を換金した額<確定した負債」と言うような状態で倒産したら、資本金として拠出した金額が戻ってこない。』と言うだけであり、精算後に残った負債を応分に負担すると言う事では有りません。 つまり、株式とは、「企業と言う投資先に財産を投資し、うまく行ったら「配当金」や精算後の財産分配を受け取る事が出来るが、失敗したら時の損失上限額は投資額がゼロとなってが戻ってこないだけ」とされた証券。 2 一方、社長を含む役員[経営陣]ですが、この方達は会社の負債を弁済する必要は無い[残った財産を分配して受領する権利も持ちません]。 但し、会社を債務者とする契約に於いて、社長を含む経営陣の誰かが連帯保証人となっているのであれば、その契約に基づく会社の負債[端的には借入金]は、連帯保証人にも返済義務が生じます。 ここら辺は(旧)商法や会社法の入門書を読むと判りやすく書いてあります。
お礼
ありがとうございます。 いろいろ調べたのですけど、根本がわかってなかったので、詳しく分かりませんでした。 感謝します。