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車庫証明について質問です。
現在実家に車が2台(AとB)、月極駐車場に1台(C)、合計3台の車があります。 Aは頻繁に、BとCは稀にしか乗りません。 今回新しく車(D)を買おうと思っています。 Dはこれから毎日乗るつもりで、Dの車庫証明を実家で取りたいと考えています。 そこでDの車庫証明を実家で取得後、月極駐車場を新たに契約し、Bをそこに止めようと思います。 Dは私の名義で契約しますが、A、B、Cは親の名義で契約しています。 この方法に法律上の問題は生じますか?
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- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
ご趣旨からはずれますが、イタズラ等防止の為にも、煩雑に使われるAの方を月極駐車場に回される事をお薦めします。 勿論、質問者様の住環境がどのようなものかわかりませんので何ともいえませんが(まぁ、今までCに問題が発生していないので大丈夫なのでしょうね)、私ならそうします。
- masukle
- ベストアンサー率0% (0/4)
問題ないです。 車庫証明だしてから、警察が現場を確認するときに他の車が止まっているとだめです。 月極駐車で車庫証明とってもいいですが、不動産のハンコがいるので手間です。もし前の契約の車庫証明につかわれていたままだったら台数超過なって時間がかかる場合があります。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
新たに借りる月極め駐車場で、Dの登録をしない理由が良く判りませんが。 車庫証明を発行してくれない? 規程サイズ・重量を越える? >そこでDの車庫証明を実家で取得後、月極駐車場を新たに契約 >この方法に法律上の問題は生じますか? はい、例え一時的にしろ3台分の保管場所に4台が存在する訳ですから違法です。 青空駐車は「違反/反則金/青切符では無く、違法/罰金/赤切符」になります。 車庫飛ばしに値するので、警察のチェックに引っかかったら 今後、実家での車庫証明取得が困難になってきますね。 あなたの住民登録が実家の住所と同じであれば 手続き上はそれほど難しくなくDの車庫証明は発行されますが、 住所が別々だとハードルが高くなります。 親=品川、質問者=札幌みたいに2km以上離れていれば諦めるしか無いですが、 直線距離で2km以内ならば、方法はあります。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>この方法に法律上の問題は生じますか? 基本的には、問題ないでしよう。 但し、実家の駐車場に余裕がある場合です。 3台分の余裕がない場合は、そのままではD車の車庫証明は取れません。 何故なら、実家の駐車場の駐車地図(A・B駐車位置)を管轄の警察署が持っています。 2台分しか停める面積がないのに、新たにD車を駐車できない!と判断します。 ですから、先ず「B車の、保管場所変更届け」を管轄の警察署に届けます。 この時点で、実家の駐車場に「B車の駐車面積が空く」事になりますよね。 次に、D車を元B車が駐車していた場所を駐車場として車庫証明を申請して下さい。 これで、何ら問題なく解決です。
- chile5583
- ベストアンサー率38% (44/114)
車庫証明、普通にとれますよ。 ご実家にDを停められる場所があるなら法律上の問題もありません。 停める場所がない場合は「Bを売る予定で」などと言えば大丈夫です。
お礼
本当に取れるのですか? それならその方法で試してみたいです。 ありがとうございます。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
一番の問題は、貴方の住所と実家の住所が違う事と その距離が問題になります。 住所が違う事は、書類が1枚増えるだけですが・・・ 距離は、なたの住所からどれだけ離れているか?です。 直線で2km以内でないと車庫証明が取れません。 あとは便宜上止める位置が違ってもそれほど問題にはなりません。
お礼
ありがとうございます。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>Dの車庫証明を実家で取りたいと Dは何処に保管するのでしょうか? 実家であれば問題無いです。 また、これに先立ち Bの保管場所変更届出が必須となります。 詳しくは所轄署でご確認下さい。
お礼
変更が必要なのですね。 ありがとうございます。
お礼
変更してから申請が必要なのですね。 ありがとうございます。