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カルテの開示について
- カルテの開示に関する問題とは、交通事故に遭った後、医師が正しい診断書を書いてくれないという問題です。
- 父が車同士の追突事故に遭い、近所の個人病院に通って診察を受け、診断書を提出して補償金を受け取るはずでしたが、医師が診断書を書くことを拒否し、実際の怪我とは違う診断書を書かれました。
- 保険会社は10年前からの既往症が書かれていたため、補償金の支払いを拒否しました。父はカルテの開示を求めたいと考えていますが、本人でなければ請求できないため困っています。
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こんにちは。 前回も回答させていただいた者です。 ご質問内容に沿って、私のわかることを回答致します。 >父の「委任状」などがあってもカルテの請求はできないのでしょうか。 個人情報保護法に基づき厚生労働省から指針が出ています。 「診療情報の提供等に関する指針」 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html 後に一部改正も出ています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110217G0091.pdf 開示については指針の7にあり、(2)診療記録の開示を求め得る者の (3)に『患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者』 とあります。 >過去のカルテを医師が書き換える(仮に「メニエル」が虚偽だった として、今から「メニエル」と追加するなど)ことはできるのでしょうか。 電子カルテですと、過去のデータを改ざんできない又は追記・削除・ 書換などをいつどのように行ったかという記録が残るようなプログラム になっています。 真正性の確保といって、厚労省通知により電子カルテ三原則のひとつ となっています。 一方、従来よりの紙カルテですと、追記・訂正はしようと思えばできます。 もちろん、裁判などで徹底的に筆跡やインクの様子などを調べれば バレますが。逆に真正性が確保されていない電子カルテの場合は 痕跡を残さないことも可能でしょう。 保険診療では、医療機関は保険者(健保組合、国保等)に月毎に 診療報酬明細書(レセプト)を提出します。これには傷病名や診療行為 などが記載されています。 カルテ改ざんをご心配であれば、保険者にこのレセプトの開示を請求 することも可能です。(問診内容などはレセプトに上がりませんが。) 各保険者のレセプト保存期間は、協会けんぽ5年、健保組合10年、 国保は原則5年だったかと思います。 医療機関が過去のレセプトを取り下げ(保険者から回収)することも できます。その場合保険者はデータを保存してから返戻します。 こうなると、ものものしい話ですね。 しかし本当に、どのようにこじれるかわからない話ですから、 個人で動くより、できるだけ早く公的機関や専門家を介入させるべきだと 思います。
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- rokutaro36
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前回も書きましたが、事実と伝聞と想像をしっかりと区別しましょう。 伝聞と想像は、排除すること。 「メニエル」「椎間板ヘルニア」の既往があるから、 事故の損害賠償が受けられない……なんてことは、ありません。 基礎疾患がある場合、減額の対象となる場合がありますが、 画像診断などで確定が必要です。 単なる診断書だけでは、減額は認められません。 ましてや、不払いになるとは考えられません。 前も書いたように、病院にカルテの開示をさせるならば、 まずは、弁護士を雇って、裁判所から保全命令を出してもらって、 それから開示ですよ。 なぜなら、カルテの改ざんを防止することが最優先だからです。 探すから一週間待って……と言う間に改ざんされれば、 話はますますややこしくなるだけですよ。 同時に、保険会社に診断書のコピーを貰ってください。 次々と新しい話が出てきて、何が事実なのかわかりません。
お礼
何度もご回答いただきありがとうございます。 話をややこしくしてしまって申し訳ありません。 何しろ前の質問でも書きましたように父が人間的におかしいもので、私も事実の把握が困難なんです。 しかも賠償金をアテにして作った借金は私名義で私に返済させるつもりなので、自分の懐が痛まないものだから「もう面倒くさい」などとゴネて自分で動こうとしないんです… やはり専門家に依頼すべきでしょうが、当の父が非協力的ですし私も毎日遅くまで仕事でなかなか時間がとれず… あまりしつこく父に(問題の解決を)催促するとキレて暴れるので、私の力ではもうお手上げかもしれません…
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 色々とややこしいんですね… やはり専門家に依頼するのが最適なのでしょうが、前の方のお礼にも書きましたように当の父が賠償金をアテにして作った借金を私に払わせて、それで済ませるつもりなので問題解決に協力しようとしません。 もう泣き寝入り覚悟です…