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病院のカルテについて

病院で診察を受けると、カルテが作られると思います。 また、小さい病院なんかで対応できない病気(あるいは慎重な判断が必要な場合などの時)は 設備の整った大学病院なんかで診てもらうこともあると思います。 そのカルテや様々な診断結果ですが、 保存期間・保管方法などは法令で定めなどがあるのでしょうか? また本人が、 それらの(カルテなどの)コピーを請求することとかは可能なのでしょうか?

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noname#195579
noname#195579
回答No.2

出来ますよ。 法律で不要になってから5年間の保存が義務になってますが、過ぎたものは訴えられなければ 出さなくていいとある。大体は処分してるとこが多いらしいが。 電子化されてるから長くすればいいのにと考えるが。 本人からの請求には診察しなくなった日から5年以内のカルテに対しては断ることが出来ないとあるので 出来ます。

その他の回答 (4)

  • osujiji
  • ベストアンサー率55% (82/147)
回答No.5

カルテは最終来院日から5年間の保管義務があります。 それを過ぎると破棄してもかまいませんが、実際はカルテ保管庫に残っていることが多いです。 しかし、保管義務が過ぎてしまうと、カルテの開示をしなくなる可能性は高いです。 保管義務の期間内であれば、正当な理由があれば実費でコピーを請求することは可能です(基本的にはカルテや検査結果等は病院の所有になります)。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.4

カルテの保管期間は、医師法で5年間の保存を義務付けられています。 多くの病院では、数ヶ月来院していない患者のカルテは、2次保管といって、カルテ保管庫のような場所で、最終来院した年度・月別に保管されます。 そこから5年が経過した時点で順次廃棄されていきます。 カルテのコピーにつきましては、請求したい理由を伝えて、所定の手続き(病院によって違うと思いますが)をすれば、請求することが出来ます。 以上、ご参考になれば幸いです。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3

慢性的な病気は10年以上保存してるみたいです。 個人情報ですから、原則として門外不出。 カルテのコピー。たぶん診断証明暑、他の病院へ移るなら紹介状を勧め、なかなかカルテのコピーは出さないでしょう。

  • askaaska
  • ベストアンサー率35% (1455/4149)
回答No.1

Yes ちゃんと保存が義務付けられているわ 最低5年間 そして本人がみたいって言えば 見せてもらえるわよ コピーとかはお金がかかるけど

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