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カルテの記載間違いについて
はじめまして。 よろしくお願いします。 先日ある病気で数日間入院しました。 私の入院に対し、母が同意書にサインをする時に見せてもらったカルテに、 5年前に腎盂炎になったと書いていたと言われました。 入院の際に今までの既往症などいろいろ聞かれたのですが、 腎盂炎にはなったことがありません。 ただ、今の会社に入社してすぐに尿検査でひっかかり、 急性腎炎の疑いがあったとは伝えました。 (これは入院した日に担当の看護士さんに伝えたことです) その時はっきりと何年前とは言っていません。 実際は1999年くらいのことになります。 それ以後、血液検査や尿検査などを健康診断等のときに行いましたが、 一切ひっかかることなく健康な状態でした。 今は診断書を書いてもらうため、書類を病院に預けているので、 カルテに既往症として腎盂炎と書いてあるのなら、診断書にも書かれますよね? 心配になったので病院に問い合わせたところ、 既往症は何も書いていないと返答がありました。 母の見間違えかもしれませんが、今後、保険加入の際に関係してくるように思うのですが、 この点はカルテを見せてもらい、確認するべきことなのでしょうか? 今加入の保険は昨年加入したものですので、カルテに書かれているかもしれない、 「5年前の腎盂炎」を事実として受け取られてしまったら、告知義務違反になりますよね? (書類に5年以内にかかったことのある病気は記載する欄がありました。) また、診断書に既往症が記載されていないのであれば、 カルテに既往症が書かれているのかどうか、確認しなくてもいいのでしょうか? 普通、カルテに腎盂炎と書いているのであれば、診断書には記載するとは思います。 ちなみに、今回の入院は腎臓とは全く関係ありません。 どうするべきかわからないので、よろしくお願いします。
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「個人情報保護法」の制定以来、カルテ開示請求が有れば、カルテは見せて貰えますし、コピーも出来ます。 病院側が開示を拒否する事は、原則としては出来ません。 開示を拒否する場合は、病院がその正当な理由を示さなければ成りません。 この場合は、医療訴訟でもなく、拒否の理由はないと思われますし、 万が一、拒否された場合は医師会などの情報開示に関する相談窓口に訴える事も出来ます。 遠慮せずにカルテ開示を請求して、間違っているのなら訂正して貰うべきです。腎盂炎の事実が無いので有れば、保険加入の際に問題になる事はないと思いますが。(事実が無いので有れば、告知義務違反にはならない)
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- kazu_kun1203
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カルテをすんなり見せる事はないと思います。 入院時の看護記録作成時に看護師が既往歴をきくと思いますが、その時そう書かれたのでしょうね。 本人がそういったのか、看護師が聞き間違えたのか、見たときに勘違いしたのかわかりませんのでなんとも言えませんが、保険には関係しないと思います。
お礼
ありがとうございます。 カルテを見せてもらい、訂正してもらおうと思います。
- 風車の 弥七(@t87300)
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私は2年前に母の医療過誤による死亡で病院と係争をしました。 カルテを見せてもらい・・・と有りますが、病院側はまず見せてくれませんよ。 また見てもカルテを読める人がいないと、それでおしまいです。 ドイツ語や英語等で書かれていますし専門用語がたくさん使用されています。素人には難解です。 もしもその病院が好意で見せてくれてもそれ以上の事はしません。 カルテを読める弁護士も少数です。 他の病院に持って行き読んでもらう、これは医師会のしがらみが有るので大体拒否されるそうです。 病院に問い合わせたら「既往症はない」との事、ならばこれで良しとしなければなりません。 もし診断書に腎盂炎が書き込まれてから行動した方が、宜しいかと思います。
補足
回答ありがとうございます。 母は英語など読めないので、腎盂炎はきっと日本語で書かれていたのだとは思うのですが。。。 入院同意書みたいなものだけでも見せてもらい確認するべきでしょうか? カルテは担当医がいる日であれば、見せてはいただけるようです。 診断書に既往症が書かれていなければ、カルテに腎盂炎と書いていても 気にしなくてもいいものかどうか悩んでいます。
お礼
ありがとうございます。 カルテは担当医同伴で見せてもらえるとのことなので、 見せてもらい、間違っていれば、訂正してもらおうと思います。