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再婚を考えている2人を紹介すると法律的には?
私の友人で再婚を考えている男女がそれぞれおります。2人は全くの他人で、知り合いではなく、今まで私を介して会ったこともありません。この2人をそれぞれに紹介しようかと思うのですが、大きな問題があります。2人とも未だ既婚者なのです。ですが、2人とも確実に数ヶ月以内には離婚します。もちろん絶対はありませんし、期間もはっきりとは言えません。お伺いしたいのは、この2人を紹介して付き合いが始まってしまったら、この2人や私は、法律上何らかの罪に問われるのでしょうか?結果として、離婚や不倫を助長したことになったら、罪名が付くのでしょうか?そもそも不倫は法律的に罪なのでしょうか? もちろん、この場合、離婚やその条件でどちらか、もしくは両方の現夫婦がもめた場合、不倫相手(その後の結婚を前提とした相手ですが)やその相手を紹介した私に対し、もめている旦那さんや奥さんが民事で何らかの訴えを起こしてくることも考えられますが、そこまでは、とりあえず考えておりません。刑事罰としてお答えをお願いします。 また、離婚するまで待てば、という意見も当然あると思いますが、出来ればこのタイミングで紹介したい理由もあります。それを話すと本題からずれますし、かなり長くなってしまうのでここでは割愛させていただきます。よろしければ、ご回答をお願いします。
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常識的な回答になりますが、友人をお互いに紹介することも、その友人同士が大人として交際を始めても、あなたが刑事罰に問われることはないでしょう。姦通罪は現在問えませんので、結果として不倫に終わっても、一般の離婚騒動以上の問題にも発展しないはずです。 注意しなければならないのは、あなたが積極的に仲介の役を買って出て、場所を提供したり、通常の友人関係以上の行動を取ったことが明らかになれば、相手のパートナーはあなたを訴える(民事)可能性は残ります。訴えられても二人の友人を友人として紹介したのみと自己弁護(主張)することは可能でしょう。 既婚の友人を紹介することは現代人なら日常茶飯事だと思いますが、あなたは刑事罰がなければもっと積極的に 二人の離婚と再婚を願って支援するつもりでしょうか。 なぜそこまで深く介入しようとするのですか。責任が持てるなら友人として、何も気にせず支援すればよいし、友人といえども責任が伴うならなにもしたくないのなら、見て見ぬふり(話しを聞くだけ)が大人の分別ではないでしょうか。
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- g-oka
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#1の方が仰っている通り、刑法等に触れることはありません。 ただ、民法上は違ってきます。例えば、明らかに離婚するであろう事が分かっている2人であっても、現在も婚姻関係が継続しています。従って、友人の離婚協議が始まった場合、離婚原因の1つと考えられるでしょう。更に、双方から民事上の訴えを提起されるかもしれません。何故なら、婚姻中はお互い貞操を守る義務があります。それを犯すわけですから、ryo2004さんも民法上の不法行為(民法709条及び判例)にあたり損害賠償請求をされる恐れがあります。(民法752条及び判例の準用) まだ、紹介していないのであれば離婚するまで避けたほうがよろしいのではないかと思います。
お礼
g-oka様、大変参考になりました。ありがとうございました。#1の方に対するお礼で、もう少し詳しい内容を書かせていただきました。検討してみます。
お礼
martinbuho様、ご回答をありがとうございました。大変参考になりました。友人同士を紹介した位で刑事罰があるとは思えず、むしろ民事の方が恐いとは考えていたのですが、実際はどうなんだろう?と思い、投稿してみました。もちろん彼らに対して何もしないのが無難なのは理解出来ます。実は、それこそ未だ何も考えていない時に双方に対してそれぞれの話しをしたら(日常会話で何気なく・・・)、双方がすごく興味を持ってしまって、今更全部忘れてとも言えない状況であるのと、2人とも離婚が成立し次第田舎へ帰る(男は仕事も辞めて)つもりらしく、別の選択肢を一つ位提案してあげても良いかなと思いまして。 でも、当然ですが、なるべく離婚協議が進んでからにするよう説得してみます。