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どちらの国の法律が適用されるかについて
ふと思ったこととして、たとえば、日本において、ある人がウイルスのあるソフトで外国のある人に損害等を与えた場合、 民事や刑事の法律等はどちらの(日本または外国)国のそれらが適用されるのでしょうか。 つまり、たとえば日本人が日本で、ある行為を行うことにより外国にいるある外国人に損害等を与えたとき、民事や刑事、その他法律等は日本・当該外国どちらが適用されるか、をうかがいたいと思っています。
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noname#179185
回答No.1
刑法は、各国の刑法が重ねて適用されうるようになっています。 日本から行えば日本の刑法が適用される上、海外の刑法に処罰する規定があれば、両方の適用がありえます。 民事の実体法は、ハーグ国際私法条約を締結している多くの国では、原則として不法行為地(一般的な理解でいえば、直接の被害が発生した地)の法律が適用されるように法整備がされています(日本でいえば「法の適用に関する通則法」)。 ただ、インターネット等を通じてウイルスをばらまいた場合のように、不法行為地が予見できない等の場合には、例外的に不法行為を行った地等の法律が適用されるようになっています。 そのため、一概にどこの法律が適用されるかは断言しがたく、ケース・バイ・ケースだとしか言い様がありません。 ex. 日本からA国の人にコンピュータウイルスを送りつけた(A国で被害が出ることが初めから明確) 刑法・・・日本法、A国法、その他の国の法律 民事の実体法・・・A国法 ex. 日本からコンピュータウイルスをばらまいたらA国で被害が出た 刑法・・・日本法、A国法、その他の国の法律 民事の実体法・・・原則はA国法だが、A国で被害が出ることが予見できなければ日本法になる可能性がある
お礼
ありがとうございました
補足
ご返答ありがとうございました。 その上でさらに質問として、刑法において、例えばある刑法に触れる事柄について日本では心身喪失により減罪・無罪になることなどがあると規定され、一方外国の場合はそれがなくストレートに罰するなど、日本と外国で法適用に違いがある場合はどのように対処されるのでしょうか。