- ベストアンサー
歴史の質問
天皇が軍隊を指揮することを定めているのは何条?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大日本国憲法 第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス (第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル 第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結)
その他の回答 (1)
- jasko
- ベストアンサー率24% (478/1966)
回答No.1
勉強してから、質問したほうがいいですね。 せめて何時代の話をしているのかくらい、 明らかにしてもらえないと誰も答えられません。 というか、そもそも質問がおかしい。
お礼
kusirosi さん回答ありがとうございます。 使い方初めてで使い方わからず無謀な質問に対して温かい素早いご回答ありがとうございました。助かりました。