- ベストアンサー
死後生前の不倫が発覚した時
友人の件ですが 妻の死後、残された手紙等から 結婚前から死の直前まで不倫していた事がわかりました。 当事者が亡くなったあとでも相手の男性を 訴えたり慰謝料を請求したりする事が出来るのでしょうか? 結婚期間中はまったく気がつかず夫婦関係は 破綻してはいなかった。 日付の入った手紙などの証拠品はたくさんあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不貞行為は、第三者が見てもわかる内容の証拠が必要です。 1)不貞行為の現場を現行犯で押さえる 2)複数のホテル・相手宅・自宅への出入り写真 上記のどちらかが必要で、手紙やメールでは憶測の域をでませんから、不法行為の証明とはなりません。 慰謝料を請求しても、相手に不倫はしていないと言われれば、それを覆す証拠が必要となります。 訴訟になれば、それが必ず必要で、裁判官を納得させる内容が必要不可欠になります。 手紙だけでは、不貞行為に及んだという証拠にはなりません。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
可能です。 物的損害は無かったのですから、精神的損害 に対する賠償請求はできると思います。 尚、手紙の内容にもよりますが、 不倫の証明は出来ますか? 相手と話し合い、それを録音する、という 方法もありますが。
お礼
何しろ女性の方が死んでしまったので 証明は難しいですね。。。 残された手紙のみです。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
生きていたとしても、それを理由に離婚しない場合は大幅に慰謝料減額となります。 慰謝料請求自体は自由にできるでしょうが、通るかとなると…死後の場合の変化は存じ上げませんが、労力に見合う結果はないと言えます。 基本的に不貞の慰謝料請求は離婚が前提になると思いますよ。 ご友人はショックでしょうが、結婚前~死後までとは徹底したものでしたね。 不倫と言うより二股か。やるせないでしょうが、その人より結婚にはご友人を選んだのは間違いない事実です。 慰めてあげて下さい。
お礼
手紙の内容・頻度が凄かったので 酷すぎると思いこの質問をしてみましたが 仕方ないですよね。 手紙が破棄されていればよかったのに。。。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
不貞行為の証拠があるかどうかです。 心の浮気は不貞行為ではないので、「愛してます」やら「今度また遊びに行こうね」などの手紙があったところで、不貞行為の証拠とはなりません。
お礼
あまりにも長い年月の渡るので 道義的には心の不貞も罪になりそうだけど 法律上は罪にならないんですよね。 なんだかやるせないです。
お礼
死んでしまっているので1も2も無理ですね。 相手の男も絶対認めないだろうし。 ただ結婚前から死ぬまで騙されていた友人が余りにかわいそうで。 死んでいなかったらずっと続いてたと思われる手紙でしたしね。