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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:想定外の診療費を請求された場合の対応策は?)

想定外の診療費を請求された場合の対応策と救済策

このQ&Aのポイント
  • 想定外の診療費を請求された場合の対応策と救済策についてお伝えします。
  • 不十分な説明により予期せぬ高額な診療費を請求された場合、どのように対応すればよいのかについて解説します。
  • 医療費の支払いに困った場合の解決策や病院への要望について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

http://www.nishi.or.jp/contents/00007158000600085.html 西宮市のHPから抜粋します。 >※平成24年4月1日からは、同一医療機関等での高額な外来診療についても窓口でのお支払いは自己負担限度額までになります。(低所得I・IIの方は減額認定証の提示が必要)  通院+入院の限度額は44400円です。今後外来を受診して限度額の12000円を支払っても入院費が18000円でしたので、 18000+12000=30000 となりますので、病院側は枠は使っていません(12000円の支払いは必要)というお答えになったものと思われます。 >上限12,000の理由も、「外来」と「入院」の意味合いも、よくわかっていない小生は、  医療制度の説明は病院がするべきなのでしょうか。  3月までであれば、高額療養費については、質問者さまが加入されている後期高齢者医療広域連合に申請し還付を受けるべきものです。  今まで、保険料額の決定通知書と一緒に、高額療養費などの制度説明が入っていませんでしたでしょうか? >病院の経理事務として、従来の通院治療と同様に、「外来」として経理処理することはどうしても不可能なのでしょうか。  入院されて、お食事もされていますよね?  入院時食事療養費   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,254,25.html    一食260円の負担をされたと思いますが、これも、保険適用になっているからこの金額なんです。    病院に気を使ったこともわかりますが、どのような理由であれ、入院を承諾したのですから、いまさら通院扱いにしろというのは無理な話です。  強いて言えば、差額ベッド代を負担していたのでしたら、交渉の余地はあると思います。  治療は4月からお受けになっているのでしょうか?  今までの高額療養費の請求はきちんとされていますか?  確定申告の医療費控除も対象になると思いますので、必ずしましょう。  来年の後期高齢者医療の保険料や、介護保険料も変わります。  介護保険で、デイ・サービスなどを利用している場合は、「高額医療・高額介護合算制度」もあります。    入院費の高額療養費は世帯単位ですので、お父様とお母様が同時に入院されている場合は、(共に後期高齢者医療に加入を前提とします)合算することができます。この場合は、窓口で支払いし、後日還付請求となります。  個人的には、薬の調整は入院で行った方が良いと考える方です。  確かに、重篤な副作用の拒絶反応などは3時間程度で出ますが、身体がだるいなどの軽微なものは、通院で疲れたものか薬の副反応なのかわかりづらいこともあります。    入院費の負担は小さいものではありませんが、あまりゴネてしまうと、次回の入院がしづらくなるかもしれません。(生死にかかわるほどでなければ、ベッドが空いていないなどの理由で断られる)  どうぞ、お大事に。  

naminotown
質問者

お礼

とてもご親切ご丁重なご回答を賜り、心より御礼申しあげます。 最後にご指摘いただきました件につきましては、最終的には自分自身を何らかの形で納得させて、終結に持っていかざるを得ないかとは思っております。 1964orihimeさまをはじめとしたみなさまのご回答やヒントをいただいて、自分なりに不明点も解明できつつあり、頭の中の整理もできつつあります。貴重なご回答をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.5

4月から変更になったのは高額療養費制度制度で後日返還される費用分の支払いも窓口で必要にならなくなっただけで、 費用そのものが安くなったわけではありません そのことの理解がないまま 「12,000円の枠が使えるものと思い込んで」 とすることに必然性は考えられません また、外来診療より入院診療では費用がかかる内容となることは容易に想像できることですから、費用の面で心配ならばあらかじめ確認なさるのが妥当だったと言えます 入院についても緊急の場面ではなかったようですから、あなた側の考慮する時間、質問する時間もあり、 最終的に同意なさってからのことでしょう。 そして、こうした制度は病院が定めることではなく、あなたが利用しようと判断された後期高齢者医療制度として行政側が定めたものです 詳細についてはお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html
naminotown
質問者

お礼

いただいたご回答やヒントにより、自分なりに不明点も解明できつつあり、頭の中の整理もできつつあります。貴重なご回答ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

質問者の想像力理解力と知識が貧弱だっただけ のこと  愚痴を言っても何にもなりません

naminotown
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とてもごもっともなご回答と思いますが、もうしばらく頭の中を整理したいと思っております。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

入院は医療機関が病室、ベッドを確保して治療行う場合です。 原則的は深夜0時を跨いで2日に渡る場合です(例外はあります)。 「入院」と「入院外」を操作する事はできません。 そもそも、4月の診療分に5月の診療分を含めることは出来ません。

naminotown
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。ご回答を読ませていただいて、少し頭の中が整理できたように思います。「そもそも」以下のご回答につきましては、わかりにくい質問内容でたいへん失礼いたしました。

  • JJ900
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.1

何とも答えようがないてす

naminotown
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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