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親から家土地を譲り受けた後、新築購入の際の費用

実家(築40年)を受け継ぐことになりました。 年数が年数ですし、一度解体した後に新築を建てる予定です。 現在は27坪程度の家が建っています。 土地は46坪です。 建物自体は1500万円もあれば新築が建つということですが、建て替え時にかかる税金や手数料、 譲り受ける際の税金など色々とお金を取られそうで怖いです。 このようなケースの場合、どのような費用がかかってくるものなのでしょうか? 名義は親父なのですが、親父が肺癌で余命宣告されているので、生きているうちに名義変更を した方が良いのか?というのも気になっています。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>建て替え時にかかる税金や手数料… 新しくなる分については、元が親のものであろうが、あなたが見ず知らずの土地に一から建てようが同じことですので省略します。 >譲り受ける際の税金など… ただでもらうなら、基本的には贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 贈与税を算定する基礎材料は、固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm あなたが今年中にその他の贈与は一切ないという前提に立つなら、固定資産税評価額が 110万円を上回る部分に、贈与税が発生します。 110万円以下なら無税ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与税は、もらった者に課せられる国税であり、来年 2/16~3/15 に申告して納税します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 相続が発生したとき他の遺産と一緒にして、相続税の課税可否を判断することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ----------------------------------- 不動産相場の時価に見合うお金を親に払うなら、贈与税に問題は起きませんが、親に譲渡所得税が発生する可能性を否定できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm とはいえ、基本的に譲渡所得とは、買った値段と売った値段との差がプラスの時のみ生ずるもので、築 40年の建物で利益が出るとは考えにくいですから、譲渡所得税も考えなくて良いでしょう。 ----------------------------------- いずれにせよ、親の名義のまま解体してしまえば、前述のことがらはすべて取り越し苦労に過ぎないということですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

astora123
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 譲与税は110万円以下なら非課税なのですね。 ならば親からの遺産は毎年少しずつ現金100万円くらいずつ 貰った方が徳なのかも。 >親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 >相続が発生したとき他の遺産と一緒にして、相続税の課税可否を判断することになります。 私はこの条件に該当するようなので、いざとなったら税務署に相談してみることにします。 確定申告については経験があるので、なんとかなると思います! 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

税務署に電話で聞いて見てください。

astora123
質問者

お礼

有り難うございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

親が生きているうちに名義変更するには、贈与か売買しかありません いずれにせよ馬鹿高い贈与税か譲渡所得税が課税されます 親が65歳以上であれば  相続時精算課税を適用して贈与を受けることとが可能です 贈与税・相続税について調べることです なお、不動産取得税はそれなりに、名義変更の際の登録免許税はかかります(売買や贈与よりも相続による所有権移転の方がかなり低額)

astora123
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 父親は今68才なので、相続時精算課税というのが該当しそうですね。 私は20才以上(33才)な上に、今の家に30年以上住んでいるので、 調べたところではかなりの控除をうけられそうです。 名義変更の手続きは面倒そうですが、調べてみることにしますね。 ありがとうございました。

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