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詐欺被害にあった場合

至急助けていただきたいです アルバイト詐欺にあったかもしれません 詐欺を行っていた(可能性のある)人物=私がお金を貸していた人が、 私以外に借りていた人が警察へ相談した事で発覚しました。 本人は摘発後も、「返すことができるから待っていて」と話しており こちらの「○日までに返して」という要求にもすんなりOKを出しました。 予定の日まではまだあるのですが、そこそこの金額であるため返却されるかどうかとても 不安です。詐欺であった場合、貸したお金は返ってこないものなのでしょうか 一応、弁護士など入る予定にはなっております

みんなの回答

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.3

そういう場合は書面として残すようにしましょう。 一応、口約束も法的には有効ということらしいですが、それでも相手がしらばっくれる可能性もないわけではありません。 そういう時のために、幾ら貸したかという事実確認と、いつまでに返してくれるのかという要望?を記した書面を書き起こし、誰が誰に化したかという関係を明確にして、期日までに返済がなかった場合についても両者の合意のもと取り交わした約束という形にしたものに署名捺印をさせておいたほうが後々有利だと思います。 今のところ詐欺が確定したわけではないので、貸し倒れしないように手を打つしかないですね。 担保とか保証人をつけるなどしておいたほうがいいでしょう。 書面だけでは・・・というのなら署名捺印するところを録音・録画も併用したほうがいいかも。その際、書面を読み上げさせたほうが効果的かもしれない。 カネの貸し借りはキチンとしておかないとひどい目にアイますよ。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

詐欺罪は「騙すつもりで」というのが必要になります。 「騙すつもりはなかった」と言われてしまえば民事になり、警察は関与してくれません。 >「返すことができるから待っていて」 >「○日までに返して」という要求にもすんなりOK であれば警察は関与してくれません。 また、 AさんがBさんからお金を盗んだところを警察が見ていたとします。 Aさんは刑事処分を受けますよね。(懲役で刑務所に入ったり、罰金など) でも、Bさんにお金を返すのは民事なので裁判所に行ってくださいとなるそうです。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

財産や資産が有れば良いが無ければ裁判所や弁護士がなんと言おうとも貴方が逆立ちしても返ってこない。

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