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駐車監視員の取り締まりについての質問です。

 私は、東京の豊島区と文京区で集配業務をしています。この両区の市街地は、駐車監視員の見まわりが都内でも多い方で、毎日監視員を何回も見ます。                                  監視員の取り締まりを見ると、人が乗っている迷惑性の高い駐車車両を素道りして、なんら迷惑性のない人の乗っていない駐車車両を取り締まるんですねえ。こういう取り締まりになるのは、道路交通法が、取り締まりを放置駐車に限定している為と、駐車規制が都内のほぼすべての道路を駐車禁止にしている為だからなんですが、そこで質問です。迷惑性のない放置駐車を直ちに取り締まるのは取り締まる側の法解釈の結果だと思うんですが、個々の監視員の解釈なんですかねえ。それとも上の立場の者指示に従っているのか、だとすると誰なんでしょうねえ。分かる方よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 確かに、質問者の言うとおり、「人が乗っている」迷惑駐車には取締りが少ないですよね。  1・2の回答者の言うとおりに、「運転手」がいれば納得しますが、助手席にいても、取り締まりはしていませんよね。  宅配業者では、運転できない単に「乗っている人」を乗せているところもありますよね。  駐車監視員は 警察からの委託で行っているので、取締りの対象は警察で支持します。東京で言えば警視庁になります。  警察官ではないので、トラブルにならないように、という配慮で無人の駐車を取り締まることになっているようです。  この制度が始まったときには、厳密に駐車取締りをしていたのですが、最近では、トラブルを避けつつ、対応しているようです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 道路交通法の駐車の定義  車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。  人がいると、直ちに運転ができる状態なので駐車では無いんですよ・・・・

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

運転者が乗車している場合は 駐車ではなく停車になりますので 駐車禁止では取り締まれません。 彼らが取り締まっているのは 駐車禁止車両のみです。 交通の障害になっている場合でも 運転者が乗車している限り停車ですので 手出しできません。

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