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募集株式の発行、期間短縮の総株主の同意書について
募集事項を決定した日が7月25日、申し込み期日が8月8日の場合、なぜ二週間前の通知が不可能なんですか?不可能だから期間短縮の総株主の同意書が必要と解答に あるんですが、間違ってませんか?ギリギリ間に合うと思いますが。初日不算入で26から数えてぴったり二週間前に該当しますが。 教えてください。
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起算日(=期日)からさかのぼって計算する必要がありますから、期日の前日(8月7日)から2週間前の前日(7月24日)までに通知・公告を行う必要があります。有力説のようですが。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1237851572 官報公告の場合の計算例です。 http://www.kanpo-ad.com/kigen.html
お礼
すごいややこしやですね。 こんなギリギリのは出ないでほしいです。 ご回答ありがとうございました!