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待機期間を短縮して失業保険はもらえますか?
私は平成23年4月~平成24年8月まで社員として勤めていた会社を辞めました。 理由はいくつかあるのですが、 ・保険証の発行が入社してから1年後に配布されたり。 ・給料の明細書の名前が間違っていたり。 ・8月いっぱいで辞めたはずが会社の方で辞めたという手続きになってなかったり。 ・時間外手当が2月―8月まで再計算したところ188時間も受け取っていなかったり。 ・有給休暇をとらせてもらえない。 会社都合で辞めることはできなかったので自己都合として辞めたのですが、 離職票が郵送されてこなかったり、先週ハローワークにいって1週間以内に送るようにと会社の方に電話して頂いたのですが、送られてこず。 ここで本題です。 自己都合で辞めたとしても、時間外が辞める3ヶ月前45時間以上を超えていれば待機期間を短縮してもらえる可能性はありますか? ちなみに、3ヶ月平均で50時間です。6か月にさかのぼっても平均50時間以上になります。 時間外手当はもらっていました。時間外が出ていた場合は待機期間を短縮することはできないのでしょうか? 労基法36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準というのにあたいするのでしょうか? 自分なりにいろいろ調べたのですが、 鬱で仕事を続けられなくなったとか、出産、育児休暇などで仕事を続けられなくなったとか、 そういう理由しか見当たらないのですが、私の場合はどうなのかと思いまして質問してみました。 自己都合の理由は遠距離だった彼と結婚前提での同棲のためです。
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- seble
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「待期」期間は7日間で、これを短縮する事はできません。 直近3ヶ月の時間外が「連続」45時間を超えて、それを理由に離職したなら3ヶ月の給付制限は付きません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 2-5 割増賃金の有無は関係ありません。