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友人からの預かり料金請求に困惑しています
- 昨年震災により生活困難になった私は、友人にペットを預かってもらいました。友人との長い付き合いから、金銭的な話はなかったので喜んで受け取りました。
- 預かってもらっている間、私は友人からの仕事も依頼されており、友人価格で請求するか相殺していました。著作権やデータの問題もなく、お互いに助け合ってきたと思っていました。
- しかし、突然友人から預かり代の請求がきました。独立するために貯金をしていた私は困惑しており、友人としての行為は間違っていたのでしょうか。請求された金額はまだ提示されていないため、不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 ここでは,質問者さんと友人との人間関係の話は無視して,法律的な話だけします。 本件では,友人が質問者さんために保管をすることを約してペットを受け取っているのですから,法律的には,質問者さんと友人との間には無償の寄託契約(民法657条)が成立していると考えられます。 預かり料の約束をしていなかった以上,預かり料を支払う必要はありません。 また,寄託契約においては,「寄託者は、いつでもその返還を請求することができる」ことになっており(民法662条),友人がペットの返還を拒むことはできません。 【民法】http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.11 (寄託) 第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (寄託者による返還請求) 第662条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
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- kuroneko3
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法的には,ペットに関するあなたと友人との法律関係は無償の寄託契約が成立しているものと考えられます。その場合,報酬に関する約定はないので報酬を支払う義務はありませんが,そのペットを保管するのに必要な費用(えさ代,治療費など)は,あなたが負担しなければなりません(民法665条,650条1項及び同2項)。 したがって,ペットを預かるのに必要とした実費相当額に限っていえば,友人の請求も法律上理由があることになり,仮にその問題で裁判になった場合,あなたは実費相当額を支払わなければならないことになります。
お礼
ありがとうございます! 治療費は全て報告のあったものは支払っています。 餌代は、私がデザインを請け負った料金を請求したとして、20万円近くなるものなので、これで相殺としたいということで、無料で請けたわけです。 そういったやり取りはメールで証拠として残っています。 個人的な気持として、大変な中で面倒を見ていたただいたので、いずれきちんと謝礼はしなくてはと思ってきました。 私が自立することも、友人への恩返しのひとつだと。 お金は人を狂わせ、関係をも簡単に壊す。 裁判とか争いたいわけではなく、あなた達の言っていることは、法的には通用しないことなんですよと話したうえで、いずれ謝礼を支払うことを伝えようと思います。 でも、友人関係はこれで終わりでしょうね。
お礼
とても詳しくご説明いただき、ありがとうございます! 法的に通用しないから支払わないよと喧嘩するつもりはありません。 ただ、怒りに任せてエスカレートしていくので、それに対して感情で私もぶつかるのではなくて、冷静に伝えようと思ったのです。 向こうが私のペットを思って言ってくれているのもわかります。 不安定な私に渡したら、どうなるかわからないと心配になったのでしょう。 ただし、最後まで面倒みるからお金をよこせという考え方は、ある意味無謀で不当な脅しにしか受取れません。 引取に行って返してもらえるのだろうかとか、エスカレートした攻撃をしてこないかと怖くて何も言えないでいます。 第三者を立てて動かないといけないかもしれませんね。