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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヒーリングの契約と支払のトラブルについて。)

ヒーリングの契約と支払のトラブルについて

このQ&Aのポイント
  • ヒーリングの契約と支払について教えてください。
  • 姉がヒーリングを頼み、最低でも10回受ける必要があると言われている。
  • 姉はヒーラーとの相性や効果、金銭面で不安を感じており、断ることができない状況にある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ヒーリング契約は準委任契約と解されるところ(民法656条)、この契約はいつでも解除できます(651条1項)。この場合、受任者(お書きのケースではヒーラー)の報酬請求は、既に作業をした割合に応じた分しかできませんから(648条3項)、残額を支払う必要はありません。 なお、契約時に別途の合意をしていれば原則としてそれに従うこととなります。別途の合意をしていなければ、民法に従って構いません。

nanakoppi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 この場合友人を通した契約で、書面なども何も無かったので、困っていたのです。 別途の合意は無いようなので、はっきりと断ればよいのですね。 あと2点、お聞きしたいのですが、 ヒーリング契約はクーリングオフなどは関係ないのでしょうか? 途中でやめたいと言ったのに「10回はやらないと効果がわからない」などと言って続けさせるのは合法なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

ヒーリング契約は、その契約内容によってはクーリングオフ可能である場合があります。しかし、今回のケースでは、可能となる要件を満たしていないものと思います。 「『10回はやらないと効果がわからない』などと言って続けさせる」ことについては、基本的には、継続的取引を維持するための誘引であって違法性はないといえます。 しかし、「10回はやらないと効果がわからない」ことその他誘引の際に告げた内容が、事実と異なっていたり、不確実であるのにも関わらず断定的に告げたりなどした場合には、消費者契約法4条各項によりヒーリング契約を取り消すことが出来ます。この場合、取消以降の代金は支払う必要がありません。また、取消以前の代金は、損害賠償請求によりその全部ないし一部を事実上取り戻すことが出来る場合があります。 他に、業法などの規制があるかもしれません。ただ、この点については私は明るくないため、回答を控えさせてください。申し訳ありません。

nanakoppi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 こちらこそ、申し訳ありません。 私が直接の当事者ではないために曖昧なことしか書けない状態で、とても参考になる回答をいただけて感謝しております。 姉に事実と異なる内容の話をされていないか、もっと詳しく聞いてみることにします。 ヒーリング契約はなんとか断れそうなので、その後、姉にお守りなどのグッズなどを勧めてくることのないように友人やヒーラーに念を押すことにします。 本当に助かりました、どうもありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

ヒーリングを断って、支払う必要もなし。

nanakoppi
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

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