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相続後のお金の移動について
以前こちらで相続税について質問した者です。 父が生存中に800万円を譲り受け、その一ヶ月後に他界しました。 この場合「贈与」ではなく「相続」となり、相続金はそれだけの為、 金額から税の申告は必要ないとご回答頂きました。 法定相続人は私の他にもう一人兄がおり、 その後、私が相続した800万円を兄の通帳に移動した場合、 「相続」の範囲内でしょうか? それとも兄弟間で「贈与」にあたるのでしょうか? 贈与に当たると税金がかかってしまうので躊躇しています。 ご回答よろしくお願いします。
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相続税が発生しないので申告義務はありません。 お金の移動も相続に伴うものですから問題ありません。 確か、1千万円以上の場合はマネーロンダリング防止のために当局へ報告が行くはずですが、これにも引っ掛からないので、まず、何もないと思います。 税務署が何か言ってきたら、状況を説明するだけの事です。 相続人全員の合意があれば、誰がいくら相続しても何の問題もありません。
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- itou2618
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この場合は相続でしょう。 親の銀行の預金を相続する場合、代表相続人の口座に入金して、その口座から、ほかの相続人にお金を渡すのと同じでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代表相続人という言葉も知らなかったので勉強になりました。 これで安心してお金の移動が出来そうです。
- yamato1208
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この場合は、税務署に申告をして相続としてください。 財産800万の内、法定相続人である兄に50%の権利があるとして半分を渡したと申告をしてください。 相続発生後、解決までに数年かかることもありますから、申告だけすればいいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 贈与扱いにされると税金がかなり取られるようなので、 「これは相続としての移動です」と明確にする為に、 この金額でも申告した方が良いんですね。 申告すれば贈与にはあたらない、との事なので安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし税務署からおたずねがあれば、 相続人合意の元、相続金を移動した、と話せばいいのですね。 ずっと悩んでましたので安心しました。