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相続後のお金の移動について
以前こちらで相続税について質問した者です。 父が生存中に800万円を譲り受け、その一ヶ月後に他界しました。 この場合「贈与」ではなく「相続」となり、相続金はそれだけの為、 金額から税の申告は必要ないとご回答頂きました。 法定相続人は私の他にもう一人兄がおり、 その後、私が相続した800万円を兄の通帳に移動した場合、 「相続」の範囲内でしょうか? それとも兄弟間で「贈与」にあたるのでしょうか? 贈与に当たると税金がかかってしまうので躊躇しています。 ご回答よろしくお願いします。
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- itou2618
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- yamato1208
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし税務署からおたずねがあれば、 相続人合意の元、相続金を移動した、と話せばいいのですね。 ずっと悩んでましたので安心しました。