• ベストアンサー

これは著作権侵害ですか?

音楽ファイルをCDRに焼くという行為、たしか法律に違反するんですよね? さらにそのCDRを他者にあげたりする行為も法律違反ですよね? 少し話がずれますが、私が当時ファンだった時にテレビで放送されていた物をビデオテープに撮ったモーニング娘のビデオがやまのようにあるんですが、これを他者に売ることは法律に違反するんでしょうか?? どうかご教授願いますm(__)m ペコ

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.11

ある個人の見解を一例としてご紹介しましたが、「私的使用」の範囲は様々な見解がありますので、著作権法の立案者である、加戸守行氏の見解をご紹介しておきます。 加戸守行『著作権法逐条講義[改訂新版]』181頁 「自分自身で使うとか、自分の家族に使わせるとか、自分の所属する閉鎖的グループに使わせるとかいった場合(をいい、)『これに準ずる限られた範囲内』といいますのは、複製をする者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係のあることが必要でして、部数を限定して自分と付合いのある友人に配布するような場合は該当しません。 典型的には、社内の同好会とかサークルのように10人程度がひとつの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく少数のグループということであります。 家庭内に準ずるという要件がかぶっておりますので、民音とか労音とかいう程度の大規模なものはもちろん、メンバーが多数にのぼるサークルになれば、もはや本条にいう限られた範囲内を越えるといわなければなりません。 こういう個人的結合関係の存在とグループ規模の小ささを前提としておりますので、会社等における内部的利用のための複製行為は、よく問題になりますけれども、著作権法上の『家庭内に準ずる限られた範囲内』での使用には該当いたしません。実際には、会社等の中でも、ゼロックスやリコピーなどの複写機器が大いに利用されているでしょうが、正面切ってそれを著作権法上適法化するわけにはまいりません。」 http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/score.html http://www.ryosgraphic.com/p_lawyer3.html http://www.geocities.co.jp/MusicStar-Guitar/7698/copyright.html

その他の回答 (10)

回答No.10

#9さん、いいこといっておられますねぇ。 JASRACの言うことなんか信じちゃいけませんよ。彼らが守ろうとしてるのは「著作者の権利」じゃなくて「業界の既得権」なんですから・・・。法律を必要以上に矮小に解釈しているのもそのためです。#8さんが引用しておられる「従兄弟はダメ」なんていうのも、JASRACの洗脳の賜物です。 信じるのは判例だけにすべきでしょう。過去に7人程度の友人ならOKという判例があったそうですから、JASRACなんて無視してそちらを信じていればいいのです。 >さらに質問なんですが、音楽ファイルがはいった、データ用CD-Rでも法律違反ですよね? ちょっと認識が若干ずれておられるようですね・・・。 著作権法が問題としているのは「複製」と「領布」についてです。HDDだろうがCD-Rだろうが、著作物をコピーした瞬間に「複製」だし、それを他者に渡せば「領布」です。 今までの回答は、この「複製」と「領布」をどこまでの範囲でやっていいのかということについて述べています。 回答としては、繰り返しになりますが「私的利用ならOK」です。著作物(音楽CDなど)が納められたCD-Rを渡すのも「私的利用ならOK」です。

noname#21649
noname#21649
回答No.9

>CDRに焼くという行為、た やくだけならば.違法ではありません。 違法なのは.せく製したものを販売したり.多くの人々に配ったりする好意です。 >DRを他者にあげたりする行為 与える人間の数が「ごくしたしい友人などの数人(数人が7名程度という考え方の頃の判決です」ならば.合法です。 >これを他者に売ることは法律に違反する 違反します。持っている1つの著作物の複写(TV放送ですから.複写にあたります)を1名に限って「与える」(=代価なし)のであれば.合法です。多くの最近の流れとしては.媒体代と送料代程度は著作物の代価に算入しないとなってきています。つまり.媒体代と送料代程度まで代価をもらっても良いことになります。 なお.「個人」は.「家計を同一とする範囲の複数の人」を同一個人としています。従って.友人など共同して同居し共通の家計となる(一例として.食費を出し合い当番性で作る・家賃を払う等)ならば.同一個人となります。昔家賃が高く下宿できなくて.他人の下宿に居候していた学生がいました。この居候のような形態です。 また.単身赴任や下宿の場合で別居していても「同一個人」となります。というのは.「仕送り」しているわけですから。仕送りがあれば同一家計となります(だから.生活保護世帯に金を送ると贈られた額だけ生活保護支給額が減ぜられる。あるいは生活保護が打ち切られる)。 著作権法の個人の範囲は.比較的広いです。ただ.近年.血縁関係のない同居者のいる家庭は少なくなりました。昔は.多夫多婦制だったり.妾を囲っていたりして結構いたのですが。 それと.自宅で集まれる程度の数人の範囲ならば.個人の範囲です。一例として自宅に集まってピアノの練習をする・同じCDを聞くは個人の範囲です。 音楽境界は判例からはずれるような国民の権利を制限するような実績のある団体ですし.ソフト業界も同一家庭内複写を著作権法違反だと.宣伝するような団体であり.著作権法の解説内容としては.信頼にたる内容ではありません。

回答No.8

こちらのページが詳しいと思いますよ 「著作権法では「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合のみを、一部の例外と共に、「私的使用のための複製」として認めています(第30条)。この「これに準ずる限られた範囲内」というのは、明文化された規定は無いものの、非常に狭く解釈されるのが通例のようです。たとえばJASRACは「3親等以内の家族(従兄弟は駄目ということ)」とか言ってますし、新しい判例を作る勇気がない限り、友達に貸すとかあげるとかは止めておいた方が無難でしょう。」 だそうです。 「気になる話-レンタルCDってコピーしていいの?」 http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininaru/rentalcdcopy.htm 「日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合」 http://www.cdv-j.or.jp/cdvj/tyosakuken1.html 「日本音楽著作権協会JASRAC」 http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html 「著作権法 第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)第三十条」 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e

pcfc
質問者

補足

回答ありがとうございます! さらに質問なんですが、音楽ファイルがはいった、データ用CD-Rでも法律違反ですよね? ご教授願います。

  • selene_pl
  • ベストアンサー率49% (102/207)
回答No.7

>これはいとこなどは範囲内にはいりますよね? まぁ、年に数回しか連絡を取り合わないような親戚なら、ちと厳しいかもしれませんけどね。 「私的利用」が、どの範囲まで適用されるのか、という問題については、 具体的にどこまで、という線引きは難しいようです。 あまり拡大解釈して、知り合いなら誰にでもコピーしていい、と考えないようにしてください。 >ハードディスクの中だけにデータがあるだけでも正式に所有してることになるんでしょうか? この場合は、正式に所有、とは言えないかもしれません。 原本のコピーは私的利用が認められますが、 原本のコピーのコピー(孫コピー)は、違法だという解釈が多いようです。 HDにデータがある、ということは、一度HDにコピーされている、ということになるので、 違法ではない、と言い切ることはできません。

pcfc
質問者

補足

回答ありがとうございます! さらに質問なんですが、音楽ファイルがはいった、データ用CD-Rでも法律違反ですよね? ご教授願います。

回答No.6

#4です。 #5さんの引用されているとおり、条文には「個人、家庭内、又はそれに準ずる限られた範囲内」とあります。これを、どう解釈するかの問題なんです。 だから、本人および家族は間違いなくOKなんですが、私が「親友」と書いたのはあくまで便宜的なもので、条文で明確に認められているわけではないのです。 ただ、条文上「それに準ずる限られた範囲内」と家庭内より広い範囲を認めている以上、それに対応するものが存在するはずです。一般的解釈では、#5さんのおっしゃるように5~10名程度の親しい友人であれば「これに準ずる」とする見解が有力なようです。 ちなみに、家族がOKだからいとこは当然OK、ではありません。いとこと家族同然の付き合いをしているならOKと思われますが、遠隔地に住むいとこなどはこれから外れます。逆に、はとこであっても家族同然の付き合いがあればOKということになります。 もっとも、この辺は裁判にでもならないとはっきりしないことではあります。法律の解釈は判例によってしか推定できないからです。 関係ないですが、憲法9条の解釈にあれほどもめるのは、それに関する判例が存在しないからでしょうね。

pcfc
質問者

お礼

なるほど!法律は深くて広いということがよくよくわかりましたm(__)m とにかく、自分だけ、家族だけは200%、OKっていうことですね、なるほど、ありがとうございました!!

  • selene_pl
  • ベストアンサー率49% (102/207)
回答No.5

著作権法で、「私的利用」での複製は認められています。 そして、「私的利用」の範囲として、 「個人、家庭内、又はそれに準ずる限られた範囲内」と定められています。 この場合、「それに準ずる~」という範囲がどうなるのか、という議論ができますが、 一般的な解釈では、家族に限らず10人程度までの、小さな集団までは認められるという解釈が多いようです。 (コピーする人が、そのものを正式に所有している場合、ですけど) 詳しくは、「著作権 私的利用」などで検索してみてください。

pcfc
質問者

補足

>個人、家庭内、又はそれに準ずる限られた範囲内 これはいとこなどは範囲内にはいりますよね? >コピーする人が、そのものを正式に所有している場合 とは、ハードディスクの中だけにデータがあるだけでも正式に所有してることになるんでしょうか?? ご教授お願いしますm(__)m

回答No.4

まず、 >音楽ファイルをCDRに焼くという行為、たしか法律に違反するんですよね? 著作権法にですか?私用目的なら違反しませんよ。 ただし「プロテクトされた著作権物をプロテクトをはずして複製する行為」は、私用目的であっても違法となります。 たとえばそこにあるmp3ファイルを、普通にRealOneプレーヤーを使ったりしてCDに焼いても違法にはなりません。プロテクト外しなんかしてませんから。 著作権保護の対象となるmp3ファイルをインターネットからダウンロードした場合、ダウンロードできるようにしているサイトが著作権法違反に問われます。 ダウンロードした側は責任を問われません。責任を問われるのは「配布側」です。 >さらにそのCDRを他者にあげたりする行為も法律違反ですよね? 「他者」によります。 きわめて近しい関係にある人(家族や親友)であれば「私用目的」と判断され違法でないとする見解が有力です。 >テレビで放送されていた物を・・・他者に売ることは法律に違反するんでしょうか?? テレビ番組の著作権はテレビ局にあります。 「不特定の他者に売る」のは間違いなく違法です。 私用目的であれば、上記の条件を満たす限り無償で提供するのであれば合法です。 近しい人に、実費程度(テープ代+手数料)を受け取って提供するのは、かなりグレーですが合法かもしれません。

pcfc
質問者

補足

なるほど! さらに質問なんですが、 >きわめて近しい関係にある人(家族や親友)であれば「私用目的」と判断され違法でないとする見解が有力です。 家族などはわかりますが、親友というのは法律的にどういうのが親友の対象にはいるんでしょうか? 友達ではダメなのでしょうか? それと、家族がOKだということは、もちろんいとこはOKなんでしょうか?? ご教授願います。

回答No.3

違法です。 コンピューターソフトウェア協会のホームページを見てください。 同様な行為で逮捕者が出ています。

参考URL:
http://www.accsjp.or.jp/news.html
pcfc
質問者

お礼

危なかった犯罪に手を染めるところでしたm(__)m ありがとうございます!

pcfc
質問者

補足

しっかり確認しておきたいのですが、音楽ファイルをCDRに焼く行為(自分だけで楽しむ)これは法律に違反するんでしょうか??

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.2

こんにちは。 テレビ放送された番組はその放送局に著作権があり、録画したビデオを販売する行為は著作権侵害にあたります。 CDなども個人(家族までふくめ)が楽しみ範囲で複写を認めていますがその他は法律違反になります。

pcfc
質問者

お礼

なるほどm(__)m しっかり確かめておきたいのですが、音楽ファイルをCDRに焼く行為(自分だけで楽しむ)これは法律に違反するんでしょうか??

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

はい、その通りです。 著作権は放映したTV局にあります。私的目的のみ許容されてます。 つまり、販売目的なった瞬間に違法となりますよ。

pcfc
質問者

お礼

そっこうの回答感謝ですm(__)m

関連するQ&A