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これはどんな罪になりますか?
「当サイトのバナーを経由して、経由先のAという商品を購入したら、当サイトのポイント10000ポイントを○月○日に付与します。」 注意事項ほか全ての条件をクリアしている付与対象の購入者に、何かと言い訳をつけてポイントを付与しなかったら、どんな罪になりますか?
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noname#222486
回答No.1
他人を欺罔して錯誤に陥れると「詐欺罪」になります。
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- hekiyu
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回答No.3
当初からポイントを付与しないつもり であった場合でかつ、 社会通念上、10000ポイントが付与 されなければ、その商品は購入しないであろう という関係があれば、詐欺になります。 そうでなければ、単なる債務不履行です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#161333
回答No.2
普通に詐欺罪成立という意見に同じです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。