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自分は障害基礎年金2級を受給してもらってる現在就職してない者です。自分は医師の診断書に軽作業がやっとであるとかかれたのですが これから働くとして受給もらいつづけれるには労働時間を月80時間くらいに抑えていないと次障害基礎年金の受給はもらえなくなるんですかね?結婚したい相手がいるので仕事で稼ぐのと年金でなんとかまかなっていきたとおもっています。彼女は体が弱いのでバイトさせるにもストレスをあまりかけさせたくなくて賃金安くても午前中だけのバイトとかさせたいと思ってます。なので自分はフルタイムで働ければなと思っているんですが、その労働時間によって精神障害2級から支給停止となってしまうでしょうか?
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労働時間うんぬん以上に、就労がそこそこ可能であれば「日常生活上の困難度が下がった」と認められてしまう可能性が高まります。 そのため、障害軽減による障害基礎年金の支給停止(2級不該当のため)になる可能性もそれだけ高まると言えます。 これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と関係があります。 以下のとおり、定められているからです。 (昭和61年3月31日/庁保発第15号/社会保険庁年金保険部長通知/平成23年9月1日最終改正) ◯ 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。 ◯ 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に。 ◯ 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に。 ◯ 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に。 ◯ 精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるので、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。 ◯ 統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 ◯ そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものであるので、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 ◯ 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努め、また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 さらに、平成23年9月1日の最終改正で診断書様式も大きく変わりました。 通知として「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の様式変更等について」が出ています。 特に、前回診断書提出時との症状の比較の記入、就労状況の詳細な記入が追加されています。それらを厳しく見るようになった、とも言えます。 以下のような感じです。 (平成23年6月30日/年管管発0630第1号~第2号/厚生労働省年金局事業管理課長通知) ◯ 前回の診断書の記載時との比較(前回の診断書を作成している場合は記入してください。) 1 変化なし 2 改善している 3 悪化している 4 不明 ◯ 現症時の就労状況 ◯ 勤務先 ・一般企業 ・就労支援施設 ・その他( ) ◯ 雇用体系 ・障害者雇用 ・一般雇用 ・自営 ・その他( ) ◯ 勤続年数( 年 ヶ月) ◯ 仕事の頻度(週に・月に( )日) ◯ ひと月の給与( 円程度) ◯ 仕事の内容 ◯ 仕事場での援助の状況や意思疎通の状況 なお、精神の障害のうち、知的障害や発達障害の場合は、次のような方針が明確に示されました。 「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」 いずれにしても、直ちに支給停止になってしまうことはないにしても、その可能性は十分にあり得ると思っていただいたほうが無難です。 また、単純に「労働時間を月80時間くらいに抑える」といったようなものではなく、上で書いたように、就労状況が細かくチェックされることにも気をつけてください。
お礼
ありがとうございました、このことを踏まえて、仕事、将来を考えて探そうと思います。ありがとうございました☆