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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルコール依存症)

アルコール依存症と障害年金受給中の飲酒について

このQ&Aのポイント
  • アルコール依存症で障害年金を受給中の方が再飲酒した場合、更新時に支給が停止される可能性がありますか?
  • 医師からは障害年金受給中に飲酒すると支給が停止されると言われましたが、本当でしょうか?
  • アルコール依存症で入院歴が増えた場合、障害年金の受給状況に影響はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

障害年金が「肝疾患による障害」を理由としていて、アルコール性肝硬変であるなら、実は、飲酒によって障害年金が止まることがあります。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準に、明確に記されています。 (基準は、日本年金機構のホームページから誰でも見ることができます。) 「アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行なっていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行なうものとする。」 このように書かれています。 つまり、最低限、直近の検査日の前6か月内に飲酒してしまったなら、リセットされてしまうのです。そこから再び、禁酒6か月以上を継続しなければならないわけですね。 「認定が行なわれない」ということは、「更新の際に障害年金が停止される」ということ。 ですから、医師がおっしゃっているのはほんとうなのです。 お手元にあるはずの年金証書を見て下さい。 その証書には「診断書の種類」という欄があります。 通常、3桁の数字が印字されていますが、「8」があれば「肝疾患による障害」を理由とした障害年金です。 したがって、認定は飲酒の影響を強く受け、支給停止になることがあります。 アルコール依存症は、何も精神だけに障害が生じるのではありません。 むしろ、肝臓への影響を懸念して障害認定をする(肝障害として認定する)例が多くなっています。 ここがミソです。 要は、精神の障害だけ(精神的な依存)だ、と思い込んでしまってはダメです。 精神の障害だけならば、上記「診断書の種類」の数字は「7」だけです。 その場合は、飲酒で支給停止になることを心配する必要はありません。 もちろん、飲酒を続けて良いわけではありませんが‥‥。 一方、「7」と「8」が併記されていたりすることもあります。 もしかしたら、あなたの場合はそうなっているかもしれませんね。 このときは、上で書いたように支給停止の可能性が大いにあり得るので、十分に覚悟をお決め下さい。 依存症からの脱却は非常に困難を伴います。 しかし、だからといって、だらだらと飲酒し続ける人(治療忌避と見なします)に障害年金を支給し続ける義理もない、ということでもありますね。 そのあたりは、甘く考えないでいただきたいと思います。  

  • hpy123
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回答No.4

偶然お見かけしました。 私の知り合いのお弟さんが先日お酒の飲み過ぎで突然他界されました。 本当に突然でいまだに信じられません。 聞くところによると、毎日焼酎を1リットル飲んでいたそうです。 まだ50代前半でお兄様、お母様より先に。 私もお酒が好きです。 だからおせっかいかもしれませんがつい書いてしまいました。 お互いに、体大切にしましょうね。

回答No.3

障害年金をもらえるほどの アルコ-ル依存症でしたら それもありだと思います。 一口でも飲んだら止められなくなりますから 飲まないでください。  

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.2

支給停止も十分にあるでしょうね。 治療の意思なしと判断されても反論できないでしょ? まして受給した年金で病気の原因である酒を入手する可能性があるという事が許容されるはずはないでしょ?

回答No.1

はい、本当です。 再受給も難しくなります。